概要
「何を描いたら犯罪なのか」くらい、描く前に教えてくれ。
「何を描いたら犯罪なのか」くらい、描く前に教えてくれ。――商業経験のあるクリエイターから、刑法175条への異議申立て。
私は商業経験のあるクリエイターである。現在は開店休業中!
そして商業作品の制作過程で、編集側から表現について自主規制を求められた経験がある。(ポリコレ系ですけどね)
刑法175条が規制する「わいせつ」とは、そもそも何なのか。何を守るために、国家は人を犯罪者にするのか。そして曖昧な刑罰法規が、出版社、プラットフォーム、決済事業者、編集者へと「自主規制」を連鎖させたとき、表現の自由はどうなるのか。
成人が自ら選んでアクセスする表現まで、なぜ刑罰で規制しなければならないのか。
商業クリエイターとしての経験から、刑法175条の予測可能性、保護法益、自主規制、デジタル産業へ
私は商業経験のあるクリエイターである。現在は開店休業中!
そして商業作品の制作過程で、編集側から表現について自主規制を求められた経験がある。(ポリコレ系ですけどね)
刑法175条が規制する「わいせつ」とは、そもそも何なのか。何を守るために、国家は人を犯罪者にするのか。そして曖昧な刑罰法規が、出版社、プラットフォーム、決済事業者、編集者へと「自主規制」を連鎖させたとき、表現の自由はどうなるのか。
成人が自ら選んでアクセスする表現まで、なぜ刑罰で規制しなければならないのか。
商業クリエイターとしての経験から、刑法175条の予測可能性、保護法益、自主規制、デジタル産業へ
おすすめレビュー
新着おすすめレビュー
- ★★★ Excellent!!!国家が直接ペンを取り上げなくても表現は消える――現場の自主規制と刑罰
大変深く共感しながら読ませいただきました。
現場で表現に関わってきた方ならではの、肌感覚と構造理解が詰まった素晴らしい提言だと思いました。
私自身、わいせつ物頒布等罪のあり方には強い疑問を抱く一方で、その「法整備の難しさ」についても深く考えさせられます。
かつて昭和の時代、この条文は「ビニ本」などを通じた反社会的勢力の資金源を断つという、治安維持・組織犯罪対策としての強い実効の意味を持っていました。
しかし時代が変わり、その役割を終えた現代では、単に「やりすぎるなよ」という表現者を牽制するための、極めて曖昧な威嚇装置として機能してしまっているように見えます。
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