第5話 労働時間と自己責任の境界

――「自分で選んだ」は、どこまで責任になるのか


## 1 事件の類型(何が問題になるのか)


労働時間が問題になる事件には、典型的な構図がある。


* 長時間労働が続いていた

* 過労死・過労自殺・健康被害が生じた

* 使用者側は「本人の選択」「自己管理」を主張する


ここで争われるのは、


> **どこまでが自己責任で、

> どこからが使用者の責任か**


という点である。


多くの人は、こう考えがちだ。


* 残業を断れなかったのは本人

* 働きすぎたのは自己管理の問題


しかし、裁判所が見るのは、そこではない。




## 2 関係する法制度の前提


労働時間をめぐる判断には、次の前提がある。


* 労働時間は、原則として使用者の管理下にある

* 労働者は、対等な立場で自由に選択できる存在ではない


この前提があるため、

**「自分でやった」という言葉は、そのまま責任免除にはならない**。




## 3 裁判所が使う基本フレーム


労働時間と責任の所在について、

裁判所は次の観点から判断する。


### ① 業務との関連性


* その行為は業務上必要だったか

* 業務命令や事実上の強制があったか


業務と結びついていれば、

「自主的」であっても労働時間と評価されやすい。




### ② 使用者の認識・管理


* 長時間労働を把握していたか

* 抑止・是正の措置を取っていたか


重要なのは、


> **放置も管理の一形態として評価される**


という点である。




### ③ 労働者の裁量の実質


* 本当に断れる状況だったか

* 評価・昇進・人間関係への影響はなかったか


形式的に「自由」であっても、

実質的に選択の余地がなければ、自己責任とはされにくい。




## 4 「自己責任」が否定される典型パターン


裁判例を整理すると、

次のような場合には、自己責任論は退けられやすい。


* 長時間労働が常態化していた

* 上司が事実上それを容認していた

* 業務量が物理的に時間内に終わらない

* 残業しないと評価が下がる構造があった


この場合、


> 働いた「結果」ではなく、

> 働かざるを得なかった「構造」が問題にされる。




## 5 逆に、自己責任が肯定されやすい場合


一方で、次のような場合には、

自己責任と評価される余地がある。


* 業務と無関係な行為

* 明確に私的な活動

* 使用者が是正措置を取っていた


ただし、

**このラインはかなり狭い**。


裁判所は、

「完全な自由意思」を簡単には認めない。




## 6 裁判所が引いている「線」


裁判所が引いている線は、次のようなものだ。


### 使用者の責任が認められやすい領域


* 業務上の必要性がある

* 管理・指揮命令の影響下にある

* 是正されない長時間労働


### 自己責任が問題になりにくい領域


* 業務と切り離された私的行為

* 明確に制止されていた行為


ここでのポイントは、


> **「自分でやったか」ではなく、

> 「やらざるを得なかったか」**


で線が引かれている点である。




## 7 これまでのテーマとの共通構造


ここまで扱ってきたテーマと、

労働時間・自己責任は同じ構造を持つ。


* 尊属殺

 → 身分で一律に重くできない

* 正当防衛

 → 感情で正当化できない

* 表現の自由

 → 不快感で違法にできない

* 校則・懲戒

 → 規則があるだけでは足りない

* 労働時間

 → 自己責任という言葉だけでは足りない


すべてに共通するのは、


> **形式ではなく、実質で線を引く**


という判断姿勢である。




## 8 この線が持つ現実的な意味


この判断枠組みは、次の場面でそのまま使われる。


* サービス残業

* 持ち帰り仕事

* 自主的勉強・研修

* 成果主義の名の下の長時間労働


重要なのは、


> 自分で選んだか、ではない。

> **選ばされた構造があったか。**


という視点である。


---


## まとめ(試験・理解用)


* 労働時間は原則として使用者の管理下にある

* 「自主的」「自己責任」は免罪符にならない

* 判断は、業務性・管理性・実質的裁量で行われる

* 問題は意思ではなく、構造である

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法学、法律初心者用 条文・判例解説小説 nco @nco01230

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