第4話 校則と懲戒処分の境界
――「守らせたい」ではなく、「どこまで処分できるか」
## 1 事件の類型(何が問題になるのか)
校則や懲戒が問題になる事件には、共通の構図がある。
* 学校に校則が存在する
* 生徒がそれに違反した
* 学校が指導・懲戒処分を行った
* 生徒(または保護者)が「行き過ぎだ」と争う
ここで争われるのは、
> **校則はどこまで生徒を縛れるのか**
> **懲戒はどこまで許されるのか**
という点である。
多くの人は感情で考える。
* 規則を守らない方が悪い
* 教育のためだから仕方ない
しかし、裁判所が見るのは、そこではない。
## 2 校則の法的な位置づけ
まず重要なのは、次の前提である。
* 校則は「法律」ではない
* しかし、完全に自由に決めてよいものでもない
学校は、教育目的のために
**生徒の行動を一定程度制限する権限**を持つ。
ただし、その制限には条件がある。
## 3 裁判所が使う基本フレーム
校則や懲戒の適法性について、
裁判所は一貫して、次の観点から判断する。
### ① 校則の目的が正当か
* 教育目的に関連しているか
* 単なる好みや管理のためではないか
教育と無関係な制約は、正当化されにくい。
### ② 内容が合理的か
* 必要以上に厳しくないか
* 他の手段で代替できないか
ここでは、
**「そのルールでなければならない理由」**が問われる。
### ③ 懲戒処分が相当か
* 違反の程度に比して重すぎないか
* 処分の目的が教育にあるか
重要なのは、
> **校則違反=即、重い処分が許されるわけではない**
という点である。
## 4 代表的な判断の方向性
校則・懲戒をめぐる裁判例を整理すると、
次のような線が見えてくる。
### (1)校則そのものは有効とされやすい
* 集団生活の維持
* 教育環境の確保
これらは、正当な目的とされることが多い。
### (2)しかし、処分が問題になりやすい
* 形式的に校則違反だから
* 見せしめ的に重くした
こうした処分は、
**裁量の逸脱・濫用**として違法とされやすい。
### (3)体罰・過度な指導は明確にアウト
* 身体的苦痛を与える
* 精神的に過度な圧迫を加える
これは、教育目的では正当化されない。
## 5 裁判所が引いている「線」
裁判所は、次のような線を引いている。
### 許される範囲
* 教育目的に結びつく校則
* 違反の程度に見合った指導・処分
### 許されない範囲
* 教育と無関係な統制
* 違反内容と釣り合わない重い処分
* 生徒の人格を否定するような指導
ここでのポイントは、
> **問題は「校則があるか」ではなく、
> 「どう使われたか」**
という点である。
## 6 尊属殺・正当防衛・表現の自由との共通構造
これまでのテーマと、校則・懲戒には共通点がある。
* 尊属殺
→ 身分で一律に重くできない
* 正当防衛
→ 感情で正当化できない
* 表現の自由
→ 不快感で違法にできない
* 校則・懲戒
→ 規則があるだけでは足りない
すべてに共通するのは、
> **目的・必要性・相当性の対応関係**
で線が引かれている点である。
## 7 この線が持つ現実的な意味
この判断枠組みは、次の場面でそのまま使われる。
* 髪型・服装指導
* スマホ持ち込み禁止
* 停学・退学処分
重要なのは、
> 校則を守らせたいか、ではない。
> **その処分が教育として成り立っているか。**
という視点である。
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## まとめ(試験・理解用)
* 校則は無制限に生徒を縛れるわけではない
* 校則の目的・内容・運用がチェックされる
* 問題になりやすいのは、校則よりも懲戒処分
* 判断基準は、教育目的と処分の相当性
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