第3話 表現の自由と名誉毀損の境界
――「事実か」「評価か」「公共性はあるか」
## 1 事件の類型(何が問題になるのか)
表現の自由が問題になる事件には、典型的な構図がある。
* ある人物・団体についての表現が公表された
* 当事者が「名誉を侵害された」と主張した
* 書き手は「表現の自由」を理由に正当化する
ここで争われるのは、
> **どこまでが許される表現で、
> どこからが違法な名誉毀損か**
という一点である。
重要なのは、
裁判所は「不快かどうか」では判断しない、という点だ。
## 2 関係する条文
### 憲法21条(表現の自由)
> 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
一方で、刑法には次の規定がある。
### 刑法230条(名誉毀損)
> 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
> その事実の有無にかかわらず、これを罰する。
つまり、
* 表現の自由は強く保障される
* しかし、無制限ではない
という前提が置かれている。
## 3 裁判所が使う基本フレーム
名誉毀損が成立するかどうかについて、
裁判所は、ほぼ一貫して次の枠組みを使う。
### ① 事実の摘示か、意見・論評か
* 具体的な事実を示しているか
* 単なる評価・意見にとどまるか
事実の摘示であれば、名誉毀損になりやすい。
評価・論評であれば、表現の自由が広く認められる。
### ② 公共性・公益目的があるか
* 公的立場にある人物か
* 社会的に知る必要がある内容か
私生活の暴露は、ここで不利になる。
### ③ 真実性・真実相当性があるか
* 内容が真実か
* 少なくとも、真実と信じる合理的根拠があったか
この要件を満たせば、
**違法性が阻却される可能性**がある。
## 4 代表的な判例の整理
この枠組みを確立した代表例が、
**北方ジャーナル事件**
(最大判昭和61年6月11日)である。
### 判例の結論(要旨)
* 公的関心事に関する表現であり
* 公益目的があり
* 内容が真実、または真実と信じる合理的理由がある場合
名誉毀損は成立しない。
ここで重要なのは、
**「言い方」まで含めて判断される**という点である。
## 5 裁判所が引いた「線」
裁判所は、次のような線を引いている。
### 許されやすい表現
* 事実を淡々と示す
* 公共性のある問題提起
* 評価があっても、根拠となる事実が明示されている
### 問題になりやすい表現
* 事実と評価が混ざっている
* 人格攻撃に近い表現
* 不必要に断定的・断罪的な言い回し
ここでのポイントは、
> **「何を書いたか」だけでなく、
> 「どう書いたか」も判断対象になる**
という点である。
## 6 尊属殺・正当防衛との共通構造
ここまで見てきた三つのテーマには、共通点がある。
* 尊属殺
→ 身分で線を引かない
* 正当防衛
→ 感情で線を引かない
* 表現の自由
→ 印象や不快感で線を引かない
いずれも、
> **行為と、その必要性・相当性の対応関係**
で判断されている。
## 7 この線が持つ現実的な意味
この基準は、次の場面でそのまま使われる。
* SNSでの告発・批判
* ブログやnoteでの実名言及
* 職場・学校での情報共有
重要なのは、
> 言っていいか、ではない。
> **どこまでなら許される形で言えるか。**
という視点である。
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## まとめ(試験・理解用)
* 表現の自由は強く保障されるが、無制限ではない
* 判断は「事実か評価か」「公共性」「真実性」で行われる
* 言い方次第で、結論は大きく変わる
* 問題は内容よりも、線を越えたかどうか
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