第2話 正当防衛と過剰防衛の境界
――「やり返していいか」ではなく、「どこまで許されるか」
## 1 事件の類型(何が問題になるのか)
正当防衛が問題になる事件には、共通した構図がある。
* 自分または他人に、現実の危険が迫っている
* それを排除するために、相手に危害を加えた
* 結果として、相手が負傷・死亡した
ここで争われるのは、
**「防衛だったのか」「やりすぎだったのか」**という一点である。
多くの人は、ここを感情で判断する。
* 先に殴られた
* 相手が悪い
* 怖かった
しかし、裁判所が見るのは、そこではない。
## 2 正当防衛を定めた条文
### 刑法36条1項(正当防衛)
> 急迫不正の侵害に対して、
> 自己又は他人の権利を防衛するため、
> やむを得ずにした行為は、罰しない。
ここで重要なのは、
**「防衛したかどうか」ではなく、条件**である。
条文は、次の三点を要求している。
* 急迫性:危険が現に迫っていること
* 不正性:その侵害が違法であること
* 相当性:やむを得ない範囲であること
このうち、実務で一番問題になるのが、**相当性**である。
## 3 過剰防衛という考え方
### 刑法36条2項(過剰防衛)
> 防衛の程度を超えた行為は、
> 情状により、その刑を減軽し、又は免除する。
つまり、
* 防衛の必要はあった
* しかし、やりすぎた
という場合、
**完全に無罪にはならないが、情状が考慮される**。
ここで重要なのは、
> 過剰防衛は「正当防衛の失敗」ではない
という点である。
**防衛行為であること自体は否定されていない。**
## 4 最高裁はどこで線を引いているか
正当防衛と過剰防衛の判断では、
裁判所は一貫して、次の点を見ている。
### (1)危険は本当に差し迫っていたか
* すでに相手が逃げていなかったか
* 攻撃が終わっていなかったか
危険が去った後の反撃は、防衛ではない。
### (2)防衛手段は必要最小限だったか
* 素手に対して刃物
* 倒れた後も攻撃を継続
* 明らかに優位な状況での反撃
これらは、相当性を否定する方向に働く。
### (3)その場で選択肢は他になかったか
* 逃げる余地はあったか
* 助けを呼べたか
ただし、
**「冷静な判断」を過度に要求しない**のが実務の特徴でもある。
## 5 代表的な判断の方向性
最高裁や下級審の判断を整理すると、
次のような線が見えてくる。
* 正当防衛
→ 危険が継続中で、行為が必要最小限
* 過剰防衛
→ 危険はあったが、行為が明らかに強すぎる
* 防衛否定
→ 危険が去った後の報復
裁判所は、
**「怖かったか」ではなく、「その時点で何が起きていたか」**を見る。
## 6 尊属殺判例との共通点
ここで、尊属殺重罰規定の判例と思想的に重なる点がある。
* 動機や感情だけでは、刑は決まらない
* 身分や関係性でも、刑は決まらない
* 行為と状況の対応関係で判断する
正当防衛でも、
「被害者意識」そのものが免罪符になるわけではない。
## 7 この線が持つ現実的な意味
この線は、次の場面でそのまま使われる。
* 路上トラブル
* 学校・職場での暴力
* 家庭内での反撃
重要なのは、
> 防衛していいか、ではない。
> どこまでなら、防衛として扱われるか。
という視点である。
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## まとめ(試験・理解用)
* 正当防衛は、条件を満たせば違法性が阻却される
* 相当性を超えると、過剰防衛になる
* 危険が去った後の反撃は、防衛ではない
* 判断基準は、感情ではなく、状況と行為の対応関係
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