第2話 正当防衛と過剰防衛の境界

――「やり返していいか」ではなく、「どこまで許されるか」


## 1 事件の類型(何が問題になるのか)


正当防衛が問題になる事件には、共通した構図がある。


* 自分または他人に、現実の危険が迫っている

* それを排除するために、相手に危害を加えた

* 結果として、相手が負傷・死亡した


ここで争われるのは、

**「防衛だったのか」「やりすぎだったのか」**という一点である。


多くの人は、ここを感情で判断する。


* 先に殴られた

* 相手が悪い

* 怖かった


しかし、裁判所が見るのは、そこではない。




## 2 正当防衛を定めた条文


### 刑法36条1項(正当防衛)


> 急迫不正の侵害に対して、

> 自己又は他人の権利を防衛するため、

> やむを得ずにした行為は、罰しない。


ここで重要なのは、

**「防衛したかどうか」ではなく、条件**である。


条文は、次の三点を要求している。


* 急迫性:危険が現に迫っていること

* 不正性:その侵害が違法であること

* 相当性:やむを得ない範囲であること


このうち、実務で一番問題になるのが、**相当性**である。




## 3 過剰防衛という考え方


### 刑法36条2項(過剰防衛)


> 防衛の程度を超えた行為は、

> 情状により、その刑を減軽し、又は免除する。


つまり、


* 防衛の必要はあった

* しかし、やりすぎた


という場合、

**完全に無罪にはならないが、情状が考慮される**。


ここで重要なのは、


> 過剰防衛は「正当防衛の失敗」ではない


という点である。


**防衛行為であること自体は否定されていない。**




## 4 最高裁はどこで線を引いているか


正当防衛と過剰防衛の判断では、

裁判所は一貫して、次の点を見ている。


### (1)危険は本当に差し迫っていたか


* すでに相手が逃げていなかったか

* 攻撃が終わっていなかったか


危険が去った後の反撃は、防衛ではない。




### (2)防衛手段は必要最小限だったか


* 素手に対して刃物

* 倒れた後も攻撃を継続

* 明らかに優位な状況での反撃


これらは、相当性を否定する方向に働く。




### (3)その場で選択肢は他になかったか


* 逃げる余地はあったか

* 助けを呼べたか


ただし、

**「冷静な判断」を過度に要求しない**のが実務の特徴でもある。




## 5 代表的な判断の方向性


最高裁や下級審の判断を整理すると、

次のような線が見えてくる。


* 正当防衛

 → 危険が継続中で、行為が必要最小限

* 過剰防衛

 → 危険はあったが、行為が明らかに強すぎる

* 防衛否定

 → 危険が去った後の報復


裁判所は、

**「怖かったか」ではなく、「その時点で何が起きていたか」**を見る。




## 6 尊属殺判例との共通点


ここで、尊属殺重罰規定の判例と思想的に重なる点がある。


* 動機や感情だけでは、刑は決まらない

* 身分や関係性でも、刑は決まらない

* 行為と状況の対応関係で判断する


正当防衛でも、

「被害者意識」そのものが免罪符になるわけではない。




## 7 この線が持つ現実的な意味


この線は、次の場面でそのまま使われる。


* 路上トラブル

* 学校・職場での暴力

* 家庭内での反撃


重要なのは、


> 防衛していいか、ではない。

> どこまでなら、防衛として扱われるか。


という視点である。


---


## まとめ(試験・理解用)


* 正当防衛は、条件を満たせば違法性が阻却される

* 相当性を超えると、過剰防衛になる

* 危険が去った後の反撃は、防衛ではない

* 判断基準は、感情ではなく、状況と行為の対応関係

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