特対法施行に伴う刑事訴訟法改正
第102条の2(心理内の捜索)
裁判所は、特異感情能力対策法の規定により、特異感情能力が発現した者その他これに準ずると認められる者について、当該者の心理内における特異感情の原因、性質、及び発現経緯に関する情報を把握するため必要があると認めるときは、その者の心理内を捜索する許可を与えることができる。
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当するときに限り与えることができる。
一 当該者が自らの意思により捜索に同意したとき。
二 当該者が特異感情能力を故意に使用した疑いがあり、かつその原因等の把握が公共の安全に資すると認められるとき。
三 当該者が暴発型能力の発現により被害を生じさせたときで、再発防止のためやむを得ないと認められるとき。
3 第一項の捜索を行うにあたっては、あらかじめ潜心許可状を発付しなければならない。
4 心理内の捜索において、心象の記録を電子的手段により取得し、後に評価・分析・保存する必要がある場合は、記録命令付差押許可状をもって記録を取得することができる。
5 心理内に侵入する装置を用いて強制的に接続する場合には、身体検査令状を要する。
第199条の2(特異感情能力に関する許可状の発付)
特異感情能力者に対する収容、制圧又は鎮圧を実施するためには、裁判官の発する次の許可状を要する。
一 収容許可状
二 制圧許可状
三 鎮圧許可状
2 前項の許可状は、緊急の必要がある場合には、事後6時間以内に令状を請求し、許可状の発付がなされ、同許可状を対象者等に提示したときは、その執行を適法とみなす。
第219条の2(感情鑑定)
裁判官は、検察官、特異感情能力対策庁職員、又は司法警察職員の請求に基づき、特異感情能力の発現、暴走及び自我の有無等の判断のために、専門の医療鑑定機関に対し鑑定を命ずることができる。
第189条第2項
特異感情能力対策庁の職員のうち、政令で定める者は、特別司法警察職員とする。
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