特対法施行に伴う刑法改正

第39条(責任能力)


 心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

2 特異感情能力の暴走状態にあり、情緒・理性の著しい喪失または制御不能に至った者については、心神喪失と同様に扱う。

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