特対法施行に伴う憲法改正

第13条(個人の尊重・公共の福祉)

 すべて国民は、個人として尊重される。

 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、特異感情能力による公共の重大な危険を未然に防止するため、法令の定めるところにより、必要かつ相当な制限を受けることがある。





第19条

 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


2 ただし、特異感情能力に関連する事件において、その発現原因の把握または再発防止のため必要があると裁判所が認め、かつ本人の自由意思による同意がある場合、又は同意が得られない場合であっても必要性及び相当性が十分に認められるときに限り、その内心に接近する措置をとることができる。


3 前項の措置は、思想または良心を変更、抑圧、もしくは強制することを目的としてはならず、あくまで本人の感情、記憶、認知等心的構造把握にとどまるものとする。

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