その校則、普通に考えてコンプライアンス違反です
クソプライベート
私立・大日本規律学園 校則
前文
生徒とは、学園という溶鉱炉で不純物たる個性を溶解させ、国家の礎たる純粋な鋼鉄へと鋳造されるべき素材である。本校則は、生徒の思考、感情、肉体、魂、さらにはその存在概念のすべてを規定する絶対法典であり、いかなる疑念も、いかなる解釈の余地も許されない。
第一章:絶対的忠誠義務
* 第1条【校則の絶対性】本校則は、物理法則を除く森羅万象に優先する。
* 第2条【学園長への忠誠】学園長は神聖にして不可侵である。学園長の肖像画に対し、毎朝最敬礼を捧げること。
* 第3条【自己否定】一人称(「私」「僕」等)の使用を禁ずる。自らは「生徒番号〇〇」と呼称せよ。
* 第4条【思考の申告】学園に対し僅かでも疑念を抱いた者は、即座に自己申告せよ。
* 第5条【愛校心】心拍数は、校歌斉唱時に毎分120拍以上でなければならない。
* 第6条【校旗への敬意】校旗が掲揚・降納される際は、活動を即時中断し、その方向へ不動の姿勢をとること。
* 第7条【卒業生の義務】卒業後も、本校則の精神を生涯遵守する義務を負う。
* 第8条【情報統制】外部の情報を校内に持ち込むこと、および校内の情報を外部に漏洩することを固く禁ずる。
* 第9条【連帯責任】一人の違反は、所属中隊(クラス)全員の違反とみなす。
* 第10条【校則の暗唱】全生徒は、本校則200条を一字一句違わず暗唱できなければならない。
第二章:身体統制
* 第11条【歩行】屋外での移動は、歩幅75cm、毎分120歩の「標準行進」のみとする。
* 第12条【廊下移動】廊下は「第四種匍匐」にて移動。移動速度は毎秒50cmを維持すること。
* 第13条【階段昇降】階段は、一段ずつ両足を揃えて昇降する「直角昇降」を義務付ける。
* 第14条【着席】号令後、1秒以内に寸分の音も立てず着席すること。
* 第15条【起立】起立時は、椅子を後方に50cm引くこと。その際の音は全員で統一する。
* 第16条【呼吸】授業中は、吸気4秒・閉塞8秒・呼気6秒の「統制呼吸法」を実践せよ。
* 第17条【まばたき】まばたきは20秒に1回とする。これより多い場合は精神散漫、少ない場合は反抗的態度とみなす。
* 第18条【視線】常に正面15度上方を維持する「未来視線」を遵守せよ。
* 第19条【表情】感情の表出を禁じ、常に「標準無表情」を維持すること。
* 第20条【発声】許可された場合を除き、声帯を振動させることを禁ずる。
* 第21条【挙手】挙手は、肘を90度に曲げ、指先を寸分の震えなく天井に向けること。
* 第22条【心拍】安静時の心拍数は、毎分60~70拍の範囲内に自己管理すること。
* 第23条【反射】不意な物音等に対し、驚愕の表情や動作を見せてはならない。
* 第24条【姿勢】着席時の背骨の角度は、床に対し垂直を維持すること。
* 第25条【唾液】唾液の嚥下は、3分に1回と定められたタイミングで行うこと。
* 第26条【くしゃみ・咳】生理現象は自己管理の範疇である。万が一発生した場合は、即座に反省文を提出すること。
* 第27条【指の動き】手持ち無沙汰の際に指を動かす行為は、思考の乱れとみなし罰する。
* 第28条【利き手の矯正】全生徒は、左右両方の手を同等に使えるよう訓練しなければならない。
* 第29条【重心】直立時、両足にかかる体重の比率は50:50でなければならない。
* 第30条【発汗】規定の運動時以外で発汗した場合、精神的動揺と判断し指導を行う。
第三章:服装・容姿
* 第31条【制服】制服は皮膚の一部と心得よ。シワ、汚れは精神の汚れと同一視する。
* 第32条【頭髪】頭髪は、男女共に頭頂部から3mmの丸刈りとする。
* 第33条【爪】爪は常に深爪状態を維持し、白い部分の存在を一切認めない。
* 第34条【体重】入学時に定められた標準体重を、増減1kgの範囲内で維持する義務を負う。
* 第35条【視力】視力の低下は自己管理の欠如である。眼鏡の使用は原則禁止。
* 第36条【体臭】体臭は、学園指定の無臭石鹸により完全に除去しなければならない。
* 第37条【靴】靴は常に光沢を失ってはならない。靴底のすり減り方も左右均等であること。
* 第38条【下着】下着は、学園指定の国防色木綿製のもの以外、着用を認めない。
* 第39条【傷】校内活動以外で負った傷は、自己管理能力の欠如とみなし罰則対象となる。
* 第40条【身長】毎朝の点呼時、身長を測定する。縮んだ者は規律の緩みと判断する。
第四章:学習・思考
* 第41条【教科書】教科書は神聖な経典である。直接触れることを禁じ、白手袋を着用の上で閲覧すること。
* 第42条【筆記】文字は、全て学園指定の「規律書体」で記述しなければならない。
* 第43条【正解】問題に対する回答は、全て教官が示す模範解答と一字一句同じでなければならない。
* 第44条【質問の禁止】授業中の質問は、教官の指導を妨げる行為とみなし厳禁する。
* 第45条【創造性の否定】芸術・音楽等の授業において、独創的な表現は規律を乱すものとして罰する。
* 第46条【言語統制】使用可能語彙は「大日本規律学園標準語彙集」の1500語に限定する。
* 第47条【歴史観】歴史は、全て学園が編纂した教科書に書かれていることが唯一の真実である。
* 第48条【読書】許可された書籍は、校則集と学園長の著作のみである。
* 第49条【記憶】一度学習した内容は、忘却することを禁ずる。
* 第50条【知的好奇心】学園が教える範囲外の事柄に興味を持つことは、精神的脱走である。
* 第51条【図書室】図書室の蔵書は全て複製品であり、閲覧のみ許可する。貸出は行わない。
* 第52条【空想の禁止】授業中、窓の外を眺めるなど空想に耽る行為を禁ずる。
* 第53条【ユーモアの禁止】冗談、比喩表現など、非論理的な発言は思考の混乱を招くため禁止。
* 第54条【自己評価】テストの点数は、自己評価ではなく学園による序列の確定である。
* 第55条【反復】全ての学習は、完全な暗記に至るまでの無限反復を基本とする。
* 第56条【知識の用途】知識は、学園の発展に貢献するためにのみ使用されるべきものである。
* 第57条【誤字脱字】提出物における一文字の誤字は、提出物全体の価値を無に帰す。
* 第58条【ノート】ノートの罫線からはみ出して文字を書くことを禁ずる。
* 第59条【消しゴム】消しゴムの使用は、過ちを隠蔽する行為とみなし、原則禁止する。
* 第60条【夢】睡眠中に見た夢の内容は、毎朝報告する義務がある。非生産的な夢は指導対象。
第五章:日常生活
* 第61条【起床】毎朝4時00分、起床ラッパと同時に寸分の遅れなく覚醒し、ベッドから飛び出すこと。
* 第62条【寝具】寝具は起床後3分以内に、指定された手順で完璧な直方体に整えること。
* 第63条【食事】食事は固形レーションのみ。咀嚼は左右の顎で均等に30回ずつ行うこと。
* 第64条【給水】水の摂取は、1日3回、定められた時間に200mlずつのみ許可する。
* 第65条【排泄】排泄は、定められた時間内に完了しなければならない。
* 第66条【清掃】清掃に終わりはない。常に塵一つない状態を維持せよ。
* 第67条【私物】個人の所有物は一切認められない。全ては学園からの貸与品である。
* 第68条【就寝】毎晩21時00分、消灯ラッパと同時に意識を失うこと(就寝すること)。
* 第69条【睡眠姿勢】睡眠は、仰向けで両手を腹部で組む「標準睡眠姿勢」をとること。
* 第70条【寮室】寮の自室は、睡眠時以外の滞在を禁ずる。
* 第71条【入浴】入浴は3分以内。身体を洗う順番、石鹸の泡立て方まで規定されている。
* 第72条【気温】気温の変化に対し、暑さ寒さを口にすることは精神の弱さとみなす。
* 第73条【娯楽の禁止】全ての娯楽は、人間を堕落させる毒である。
* 第74条【休日】休日は存在しない。365日、学園の規律の下で生活すること。
* 第75条【天候】天候の変化に一喜一憂する行為は、自然現象に精神を支配される未熟な行為である。
第六章:対人関係
* 第76条【私語の禁止】許可された意思疎通は、学園指定の手信号のみとする。
* 第77条【恋愛の厳禁】異性への好意は、遺伝子レベルで除去すべきバグである。
* 第78条【友情の否定】個人的な友情は、徒党を組む行為であり、反逆の温床となる。
* 第79条【共感の禁止】他者の苦痛に共感する行為は、非論理的な感情であり、連帯責任の精神に反する。
* 第80条【序列】上級生は絶対であり、その命令は教官の命令と同義である。
* 第81条【接触】生徒間の身体的接触は、いかなる理由があろうとも厳禁する。
* 第82条【協調性】協調性とは、個性を殺し、全体の歯車として機能することを指す。
* 第83条【噂話の禁止】学園内で流れる情報は、公式発表以外に存在しない。
* 第84条【相互監視】生徒は互いを監視し、違反者を報告する義務を負う。
* 第85条【孤独の推奨】集団行動時以外は、常に孤独を保ち、他者との精神的接触を避けよ。
第七章:禁止事項
* 第86条【色彩】国防色、黒、白以外の色の認識を禁ずる。
* 第87条【音楽】校歌、行進曲以外の旋律を脳内で再生することを禁ずる。
* 第88条【食物】レーション以外の食物の味を想像することを禁ずる。
* 第89条【過去】入学以前の記憶について語ることを禁ずる。過去は捨てるべきものである。
* 第90条【未来】学園が示す以外の未来を個人的に設計することを禁ずる。
* 第91条【ペット】動物への愛情は、人間性の過剰な発露であり、禁止する。
* 第92条【笑い】笑いは、理性を麻痺させる危険な発作である。
* 第93条【涙】涙は、液状化した自己憐憫である。流すことは許されない。
* 第94条【秘密】秘密を持つことは、学園に対する背信行為である。
* 第95条【偶然】偶然は、規律の欠如によってのみ発生する。
第八章:罰則
* 第96条【営倉】違反者は、光も音も届かない「思考浄化室」にて、自己と向き合うことを強制される。
* 第97条【再教育】違反を繰り返す者には、本校則の精神を肉体に刻み込むための特別プログラムが施される。
* 第98条【記憶処理】学園の秩序を著しく乱した者の記憶は、全体の利益のために調整されることがある。
* 第99条【存在抹消】改善の見込みがないと判断された者は、記録上「転校」として扱われる。
* 第100条【校則の改正】本校則は、生徒がこれを遵守する限りにおいて、より厳しく改正される可能性がある。
第九章:生体・遺伝子管理
* 第101条【遺伝子登録】全生徒は入学時、遺伝子情報を学園に登録する義務を負う。
* 第102条【細胞監視】定期的な細胞検査を義務付け、基準値から逸脱した細胞は「調整」対象となる。
* 第103条【痛覚統制】訓練以外の状況で痛みを感じた場合、速やかに自己申告せよ。痛覚の自己抑制は必須技能である。
* 第104条【自己治癒】軽度の外傷は、指定時間内に自己治癒させること。遅延は精神の弛緩と見なす。
* 第105条【免疫維持】規定の免疫力を常に維持すること。罹患は自己管理の完全なる失敗である。
* 第106条【アレルギーの禁止】アレルギー反応は、特定の物質に対する身体の反逆行為と見なす。
* 第107条【成長統制】身体の成長(身長、骨格)は、学園が提示する成長曲線に沿っていなければならない。
* 第108条【代謝管理】基礎代謝量は、常に規定値±2%の範囲内に維持すること。
* 第109条【ホルモン分泌】ホルモン分泌量は常時監視され、感情に起因する異常値は指導対象となる。
* 第110条【脳波の標準化】全生徒の脳波は、安静時において学園指定の「標準α波」に統一されなければならない。
第十章:感覚統制
* 第111条【視覚焦点】許可された対象以外に、意図的に焦点を合わせる行為を禁ずる。
* 第112条【聴覚選択】許可された音(号令、教官の声)以外の環境音は、脳内で遮断するよう訓練せよ。
* 第113条【嗅覚の無効化】指定された以外の匂いを嗅ぎ分ける行為、またはそれに反応する行為を禁ずる。
* 第114条【味覚の放棄】レーションの味を分析、評価する行為を禁ずる。味覚は単なる化学反応の認識に過ぎない。
* 第115条【触覚抑制】温度、湿度、接触物体の材質等、皮膚感覚から得られる不要な情報の認識を禁ずる。
* 第116条【平衡感覚】いかなる状況下においても、三半規管の平衡を失ってはならない。めまいは反逆の前兆である。
* 第117条【第六感の否定】直感、予感、インスピレーション等は非論理的思考の産物であり、感知した場合は即時自己申告の上、思考を浄化せよ。
* 第118条【色彩認識の制限】第86条に加え、許可された3色以外の色を網膜が認識した場合、視覚機能の再調整を行う。
* 第119条【音響認識】音の大小、高低、方向をミリ秒単位で正確に認識できなければならない。
* 第120条【圧覚管理】気圧の変化を皮膚で感じ取り、その数値を報告できなければならない。
第十一章:空間・時間支配
* 第121条【座標認識】学園内のいかなる地点においても、自身の絶対座標を即座に報告できなければならない。
* 第122条【パーソナルスペース】他者との距離は常に規定の2メートルを維持すること。誤差は±5cmまで許容する。
* 第123条【影の重複禁止】自己の影が、教官および上級生の影と重なることを厳禁する。
* 第124条【体内時計】体内時計は秒単位で学園の基準時計と同期させること。誤差の自己修正を義務付ける。
* 第125条【動作速度規定】全ての日常動作は規定速度で実行すること。速すぎる動作は粗雑、遅すぎる動作は怠慢と見なす。
* 第126条【未来申告】1時間後までの自己の行動計画を、思考・動作レベルで申告し、寸分の狂いなく実行する義務を負う。
* 第127条【過去の忘却義務】毎日就寝前に、その日の学習内容以外の記憶を「記憶整理儀式」によって消去せよ。
* 第128条【静止義務】号令があった場合、心臓の鼓動を除く全ての身体活動を完全に停止させること。
* 第129条【空間占有率】自己の身体が占有する空間の体積を常に認識し、無駄な空間を占有してはならない。
* 第130条【時間消費報告】1日の活動時間を分単位で分類し、その用途と成果を日報として提出すること。
第十二章:言語・思考純化
* 第131条【発音矯正】全ての単語は、学園指定の標準発音・アクセントで発声しなければならない。
* 第132条【沈黙の質】会話のない時間は、吐息の音すら許されない「絶対沈黙」を維持すること。
* 第133条【内言の統制】「心の中の声」もまた、標準語彙集に限定される。逸脱した内言は定期的に報告し、矯正指導を受けること。
* 第134条【非言語的表現の厳禁】頷き、首振り、ため息、舌打ち等、一切の非言語的表現を禁ずる。
* 第135条【論理回路】思考は常に、教官が示す「標準論理回路」に従って行われなければならない。
* 第136条【思考速度】問題に対し、規定時間内に解答を導き出せ。思考の遅延は能力の欠如である。
* 第137条【連想の禁止】一つの単語から他の単語を連想する行為は、思考の脱線とみなし罰する。
* 第138条【比喩表現の解読禁止】外部情報に含まれる比喩、皮肉、冗談等の非直接的表現の理解を禁ずる。
* 第139条【思考の無音化】思考プロセスにおいて、脳内に音声やイメージを発生させることを禁ずる。思考は純粋な概念として処理せよ。
* 第140条【自己対話の禁止】自己の内心における、問いかけや葛藤などの対話的思考を禁ずる。命令は常に外部から与えられる。
第十三章:環境との調和
* 第141条【空気消費】呼吸によって消費する酸素の量を、規定値以下に抑制すること。
* 第142条【重力への順応】重力に対し常に最適な筋緊張で身体を保持せよ。ふらつきは重力への反逆である。
* 第143条【振動抑制】歩行や動作によって生じる床への振動を、設置されたセンサーの規定値以下に抑制すること。
* 第144条【熱放射】自己の体温から放射される赤外線の量を、常に一定に保つこと。
* 第145条【エントロピーの否定】自己の周辺区域におけるエントロピー増大(乱雑化)を許してはならない。常に秩序を維持せよ。
* 第146条【光線反射】制服および皮膚の光線反射率を、規定値に保つよう手入れを怠ってはならない。
* 第147条【音響反響】自らが発した音が壁に反響する時間を計算し、次の発声タイミングを調整すること。
* 第148条【風圧への抵抗】風速5m/sまでの風に対し、身じろぎ一つせず不動の姿勢を維持しなければならない。
* 第149条【資源消費】貸与された物品(鉛筆の芯、ノートの紙を含む)の消費量を最小限に抑え、定期的に監査を受けること。
* 第150条【生態系への無干渉】敷地内の昆虫、植物等に対し、いかなる形でも干渉(接触、観察)を禁ずる。
第十四章:精神構造の改造
* 第151条【自我の解体】自我(エゴ)は個性の根源であり、解体すべき対象である。定期的に自我解体プログラムに参加せよ。
* 第152条【無意識の監視】無意識下での思考や感情の動きを自己監視し、毎朝報告する義務を負う。
* 第153条【条件反射の植付】特定のキーワードや号令に対し、肉体が思考を介さず自動的に反応するよう訓練すること。
* 第154条【感情の定義】喜怒哀楽等の感情は、学園が定義する化学物質の分泌パターンとしてのみ認識すること。
* 第155条【共感回路の遮断】他者の感情を読み取ることは許可するが、それに共感する脳内回路は遮断しなければならない。
* 第156条【恐怖の克服】恐怖とは、生存本能のバグである。指定された恐怖体験プログラムにより、これを完全に克服せよ。
* 第157条【願望の禁止】「~したい」という形式の願望を持つことを禁ずる。生徒に必要なのは「~すべき」という義務のみである。
* 第158条【デジャヴの報告】既視感を覚えた者は、記憶の混濁とみなし、即座に報告し記憶検査を受けること。
* 第159条【倫理観の再設定】入学以前の倫理観・道徳観は全て破棄し、学園が示す「絶対倫理」に上書きせよ。
* 第160条【睡眠学習】睡眠中は、学園の理念を潜在意識に刷り込むための特殊音響が放送される。これを妨害してはならない。
第十五章:相互監視義務
* 第161条【密告の義務化】他生徒の違反を発見した場合、10分以内に指定された方法で報告しなければならない。
* 第162条【黙認の罪】違反の黙認は、違反の実行と同等の罪と見なす。
* 第163条【観察記録】担当する監視対象生徒の行動を1時間ごとに記録し、週末に提出する義務を負う。
* 第164条【微細な変化の報告】監視対象の僅かな表情の変化、呼吸のリズムの乱れ等も全て報告対象となる。
* 第165条【偽装密告の禁止】他者を陥れるための虚偽の報告は、学園の秩序を乱す最大級の犯罪と見なす。
* 第166条【自己批判】他者を報告する際は、同様の違反を犯す可能性が自らにないか自己批判文を添付すること。
* 第167条【監視網】全生徒は、他の誰かの監視対象であり、同時に誰かの監視者である。
* 第168条【機械による監視】校内に設置された無数のセンサー、カメラによる24時間監視を受忍する義務がある。
* 第169条【プライバシーの不存在】プライバシーという概念は、旧時代の遺物であり、本学園には存在しない。
* 第170条【賞罰】正確かつ迅速な報告は評価され、怠慢な報告は罰則の対象となる。
第十六章:特殊訓練
* 第171条【閉所訓練】定期的に、極度に狭い空間で長時間待機する訓練を行う。
* 第172条【断食訓練】月に一度、48時間の断食・断水訓練を実施する。
* 第173条【不眠訓練】週に一度、36時間の連続活動(不眠)訓練を実施する。
* 第174条【情報過多訓練】膨大な無意味な情報を高速で浴びせられ、その中から指定された情報のみを抽出する訓練を行う。
* 第175条【情報遮断訓練】全ての外部情報が遮断された環境下で、精神の平衡を保つ訓練を行う。
* 第176条【高負荷計算】極度の肉体的負荷をかけられた状態で、複雑な暗算を行う訓練を課す。
* 第177条【擬似尋問】教官による高圧的な尋問に、感情を一切乱さず、規定通りの応答を続ける訓練を行う。
* 第178条【忠誠心テスト】学園を裏切るよう誘導する偽の状況を設定し、生徒の忠誠心を試す。
* 第179条【集団行動限界訓練】一糸乱れぬ行進を、限界とされる時間まで継続する。脱落は許されない。
* 第180条【自己否定訓練】鏡の前に立ち、自らの個性を一つずつ言語化し、それを否定する言葉を繰り返す訓練を行う。
第十七章:罰則(強化・追加)
* 第181条【感覚遮断】罰則として、特定の感覚(視覚、聴覚)を規定時間、特殊な装置で遮断する。
* 第182条【同調処置】違反者の脳波を、模範生徒の脳波パターンに強制的に同調させる処置を行うことがある。
* 第183条【存在階級の降格】違反の程度により、学園内での「存在階級」が降格される。最下級は備品以下の扱いとなる。
* 第184条【個人時間の剥奪】違反者には、睡眠時間を含む全ての個人時間が剥奪され、奉仕活動に充てられる。
* 第185条【記憶の共有】違反の内容は、全生徒の記憶に直接共有され、戒めとされることがある。
* 第186条【栄養制限】罰則として、レーションのカロリーおよび栄養素が規定値以下に制限される。
* 第187条【仮想現実再教育】違反行為を仮想現実内で無限に反復させ、その愚かさを骨身に染み込ませる。
* 第188条【物理的負荷】校則を刻んだ重りを常に身につける等、恒常的な物理的負荷が課せられる。
* 第189条【社会貢献点の減点】全生徒に与えられている社会貢献点が減点される。卒業に必要な点数を下回った者は、第199条の対象となる。
* 第190条【関係性の初期化】違反者が他者と築いた(と錯覚していた)認識関係は、対象者の記憶から抹消され、初期化される。
第十八章:最終条項
* 第191条【卒業の定義】卒業とは、個性を完全に消し去り、国家の部品として完成した状態を指す。
* 第192条【卒業試験】卒業試験は、いかなる非人道的な命令にも、思考を介さず即座に実行できるかを試すものである。
* 第193条【校則の継承】卒業生は、本校則の精神を社会に広める「歩く校則」としての使命を負う。
* 第194条【例外の不許可】本校則には、いかなる状況、いかなる理由があろうとも例外は存在しない。
* 第195条【校則への疑義】本校則の条文に対し疑義を抱くこと自体が、最高レベルの違反行為である。
* 第196条【自己適用】校則に記されていない事象に遭遇した場合、校則の精神に基づき、最も厳しい選択を自らに課さなければならない。
* 第197条【校則の進化】本校則は静的なものではない。学園の理想を達成するため、常に進化し続ける生きた法典である。
* 第198条【解釈の禁止】本校則の条文を、文字通りの意味以外で解釈しようとする試みを固く禁ずる。
* 第199条【不適合者の運命】最終的に学園の基準に達しないと判断された者は、「再処理」され、学園の発展のための資源となる。
* 第200条【絶対服従】それでもなお、理解できない場合は、ただ服従せよ。それが、生徒に許された唯一の権利である。
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