第10話:法律は当事者を守れるのか ⑩
特に個人認識・地域認識・社会認識それぞれが異なる可能性のある観点を含む思想や行動においては社会整合性を十分に加味しなくてはいけないことから、これらの各段階への定着にも時間差や個人差などが発生しやすい条件が整いやすいと言われている。
そのため、ある思想が都市部では”常識“といわれていることが地方部では”非常識“となることや本人のある行動が都市部では”個性である“と言われても、地方部では”個性ではない“と評価されるなど特定の場所では共存できていたとしても、これらの環境が変化することでこれまでとは異なった捉え方でかつ異なった認識に変化することがあるのだ。
そのうえ、現在は子どもたちが学ぶ環境にも“多様性”や“マイノリティ”といったワードが使われるようになってきたが、大人社会においてはあまり使われる機会が少ないようにも感じることから子どもたちに先行的に理解を進めていくことで子どもから大人に連鎖していくように計画しているのではないかと思うのだ。
これは世界の子どもたちを見ていくと分かるのだが、先進国の多くは親が子どもたちに教えることで理解を深めていくことが一般的なのだが、ここ数年は学校など教育機関で学ぶ範囲と家庭で学ぶ範囲に分けて学び、そこから分からない部分を当事者やこれらの業務に携わっている担当者などが補足等を行うという役割分担が出来ているのだ。
そのため、海外における差別等は減少している一方である問題が出てきたのだ。
それは“アンベリファイド・パーソン”と呼ばれる病院等でマイノリティであると認定されていない人がマイノリティ当事者を名乗って、本来は入ってはいけないエリアに入ってしまうことや本来はやってはいけないことを正当化してしまうなど1人の行動が社会において正当化されることで社会的混乱を招くという状況が出来ている。
この問題はすでに日本においても発生しているが、今のところ大きな混乱はないことから、社会的に問題視されていないため、個人の意識を考えた時に大きな問題に発展する可能性が考えられる部分はごくわずかとなっている。
これは日本社会における“ジェンダーアイデンティティ”の観点が近年変化していることから、年々これらの許容範囲が広くなっていくことで“マイノリティ”というワードがこれまでの意味よりも幅広く解釈できることで相互理解が進みやすくなるというメリットが出てくるのだ。
しかし、日本における性犯罪の発生状況を見ると“なりすまし当事者”による犯行やマイノリティ当事者をターゲットにした犯行など以前はあまり発生する事がなかった犯罪傾向が微増しており、これらの犯罪傾向が今後増加することで発生時の対応が求められるケースが増えることから、実際に対応する側に求められる知識の習得や対応方法の習得といったこれまでの経験を活用して、新しい知識を得ることになるため、関係機関においては習得の際にフォローするなど習得する際に支援するなどして理解促進を進める事、人材育成に必要な知識を指導できる環境を整備することが求められるのだ。
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