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(。´・ω・) あたす渋沢栄一と福沢諭吉が好きなの

(。´・ω・) へぇー、パンドラの箱ってパンドラさんが開けた壺なんだ。

「甕」(かめ)
https://kakuyomu.jp/works/822139843502031496


「パンドラの箱」の底に残されていたのは「希望」なんですが、この「希望」にもいろいろな解釈があって、そのうちの1つの解釈を元に「甕」を作成しました。


今後の未来はどうなるんでしょうね? まあ、それは誰にもわかりませんが「良い未来が来ること」を希望します。



(。´・ω・) そういえば憲法ってどうなるのん?


平成 25 年 3 月 29 日 参議院予算委員会で民主党参議院議員 小西洋之氏が作成した「現行憲法と自民党「日本国憲法改正草案」対照表」というものを見つけました。

それで気になる所が何点かあって、
まずは
「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に置き換わっています。
個人的な解釈としては


「公共の福祉」
(。´・ω・) ここに道路作りたいからお願いするの

「公益及び公の秩序」
( ゚д゚ )「ここに道路作るから、はよどかんかいボケこらぁ!」


「公共の福祉」
(。´・ω・) みんなの為に使うから税金を集めるね

「公益及び公の秩序」
( ゚д゚ )「てめぇ、財布だせ。これはみんな(国)のために使うんじゃぁ!」

とより私益よりも公益の方を優先するようにとらえました。

あと憲法第21条の新しい草案が
――――――――――
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その
他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の
秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社をすることは、
認められない。【新設】
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、
侵してはならない。
――――――――――
間違っているかもしれませんが、個人的な極端な解釈は、「国の利益に損なう活動・結社は認められず。要は国にとって都合の悪い意見表現を弾圧する」という解釈をしました。ここは改定して欲しくないですね。

次は
「侵されない」「侵してはならない」が「保障する」という文に変わるのですが、

(。´・ω・) 侵されないからこの部屋に絶対入っちゃダメよん。それがルールだもん。

強固な「侵されない」という部分が柔らかくなり「保障する」と、保障するの範囲がどのくらい広いのか見えません。

最後に気になった部分は
――――――――――
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する
基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の
努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾
多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として信託さ
れたものである。
――――――――――
この文が〔削除〕されます。
これと似た憲法第十一条があるのですが、2つあるということは何らかの意味の違いがあって、調べてみると、
――――――――――
十一条は人権の総論であり、位置関係からすれば人権の総論として存在する。
九十九条は人権の場所ではなく、最高法規の章にあって、九十七、九十八、九十九の三か条で憲法は最高法規としています。 つまり、九十七条は目的。
――――――――――

(。´・ω・) 何がなんだかサッパリわからん。最高法規として基本的人権があるってこと? 削除したら最高法規で無くなるってこと?

ぶっちゃけよくわからん。ただ生活が良くなることが大衆の「希望」であると信じています。



(。´・ω・) だまされる人いると思うの、誰か。バイアスかかって。

(。´・ω・)ん? 鏡見て見ろって?

(。´・ω・) どれどれ……

(。´・ω・) あらやだ。イケメンが映ってる。素敵。



▼2016/10/24に掲載されたヤフーニュースから
https://news.yahoo.co.jp/feature/383/

コメント

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