概要
あるある、なのかな?
意味が分かると怖い話です。
恐怖を感じる部分は、少なくとも3個あるはずです。
※ 歩行者が横断しているとき、あるいは横断しようとしているときは車が止まるのは道交法上の義務です。
※ 道路交通法より一部引用
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停
恐怖を感じる部分は、少なくとも3個あるはずです。
※ 歩行者が横断しているとき、あるいは横断しようとしているときは車が止まるのは道交法上の義務です。
※ 道路交通法より一部引用
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停
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