どうも、めいき〜です。(*´-`)
今回は権利の話ですんで、興味のない方はここでBack。
スポーツの配信サブスクでのDAZNでの事が問題になっていますが。この契約が許されるのかという話をXで見てしまったのでそんな話をします。
日本では『消費者契約法』というものがありまして、消費者が契約する時に対して消費者が不利にならない様にする為の法的な権利があります。
※他にも有利に働く法等は沢山あります。
問題なのは、これは権利であって時効もあって『消費者が自らの意思で行使しなければ何の効果も持たない』また『余りにも強力無比な権利である為、これに内包された意味が結構大きい』そして権利は知っていなければ行使もクソもない。←
三十日より前がどうだという契約で三十日以下の月もありますよね? みたいな質問に対し、この消費者契約法における解除権や取消権等に定めによれば『不当、紛らわしい等の如何なる理由であっても<この契約を解除できる>』とあります。
要するに専門家が間に入って認められたら即契約解除可能なんすよ。←
これどういうことかと言うと、たとえ契約書に書いてあったとしても『期限内であれば、不服申し立てを出来て、それが正当な内容の申し立てであれば如何なる条件法的拘束力を無視してこれを優先し契約を解除できる』というものなんですよ。サインしてようが契約だと吠えようが無効に出来るんですよ。
つまり、この場合そもそも三十日ない月の場合に契約解除をもうしたて通らないと会社が突っぱねたとしても条件が消費者側に達成不可能で不当扱いになる為、『然るべき消費者センターなり弁護士なりに間に入ってもらって、それが認めれたら契約解除および返金に応じないとダメなんですよ』
許される、許されない以前の問題に消費者側にはこの様な強力な権利が認められている為に『消費者が知らなければ時効がすぎてしまう』ので『企業側や大人はこれを余り教えないんですよね』私は外野なんで言いたい放題いいますが。
こうした、法律で認められた権利というのは『しって行使して初めて意味がある』ものですので。
まぁ、なのでこんな契約不当だと思ったら早めに消費者センターやら弁護士に駆け込む事をお勧めします。時効きちゃったら泣き寝入りですからね。
返品や返本が認められるのは未開封のみとか、色々言われていますが『原則として開けていなければ間違って買った』と見なされるからです。
同様に、例えば契約済みで納車段階のバイクや車を赤の他人に触らせたりしたら引き渡し前に他人に許可なく触らせたという事実があれば。
その車やバイクを新しいものにかえてもらう請求権利ができちゃったりします。『不当』に該当するからですね。
これは商品を契約し、現物を引き渡し。その引き渡し相手との契約なのに契約者と運送業者などの商品を運ぶ契約を結んだものと商品を売った販売者などの関係者以外が触れるだけでも『契約違反』になるからです。(偶々そこにきたお客や子供がふれて手垢がついた程度でもアウトに出来る)
これ程に強力な権利だからこそ、『サブスク等でも日本国内であればまんま適応されてしまうので基本的に消費者に不利な契約が一項目でもあればそれを指差してピクチャーしておいて不当だと言えば解除できる確率はグッとあがります』
そりゃ教えませんよね。こんな売る方からしたら百害どころか千害以上ありそうな権利w。
なので、結局DAZNは公式でお詫びを出してましたが。自動更新とかでさえ、『小さな親切大きなお世話になる可能性があり、そうとられたらアウトになる法がある』という事は覚えておいて損はないかと思います。
法律は必ずしも良いものばかりではありませぬ。むしろ自転車の青切符なんざ悪法も悪法で、そんなもん取り締まるぐらいなら特定小型原付を先に潰せよとしか私は思いません。(勿論、スマホ見ながら運転して死亡事故が出たから厳しくなったんでほぼほぼマトモな人はとばっちり)
ただ、拳で殴るよりは正論と法でぶん殴った方が『実行力』が違うと言うだけの話です。
私も知ってはいますがこれをリアルで言われたらうわ〜こいつめんどくせーわ関わりたくねぇとか思いますし。(笑)
書籍の契約でも少し前にニュースになりましたが、権利は知っているならばバッチリ主張した方が割りを食わないのです。
それでは〜ヽ(´▽`)/