【作中資料/EP3読了後推奨】
EWS関連事案調査報告書・閲覧制限版
※EP2~EP3の内容を含みます。
※一部の記録はネタバレ回避のため非開示です。本資料を読まなくても本編をお楽しみいただけます。EP3の後日談的な報告書としてお楽しみくださいm(__)m
世界観に合わせて政府の公文書・調査報告書風(風なのでご容赦下さい)で構成しています。
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保全指定区分:特定秘密(特定秘密保護法第3条第1項/別表第1号防衛指定)
行政文書管理番号:官保密第2045-EWS-0012号(原本第1号)
起案年月日:2045年██月██日
指定有効期間:5年(2050年██月██日まで。満了前に延長の要否を審査)
保全種別:機密(TOP SECRET相当/門外不出)
解除要件:同法第4条第5項に準拠
閲覧制限:国家安全保障会議(四大臣会合)構成員、内閣総理大臣補佐官(国家安全保障担当)、内閣危機管理監、国家安全保障局長、防衛装備庁長官、防衛省統合幕僚長及び内閣総理大臣特命指定者に限定。
作成担当官:内閣官房副長官補付特務調査官 漆原憲三
件名:新日本中央技研株式会社第一先進技術研究棟におけるEWS情報漏洩及び地下区画爆発破壊事案・包括的調査報告書
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【取扱上の注意】
1. 本文書には、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。以下「法」という。)第3条第1項(別表第1号[防衛])に基づき指定された情報を含む。同条第2項第1号に基づく表示を付し、指定範囲を管理する。
2. 取扱者は、法第11条の要件を満たす者及び法令の規定により適性評価を要しない者に限る。閲覧権限のない者への開示、提供及び漏洩を禁ずる。
3. 取扱業務従事者等による故意の漏洩は、法第23条により10年以下の拘禁刑等の対象となる。国外勢力への便宜供与その他情状により、刑法第81条及び第82条の適用を排除しない。
4. 漏洩等の規律違反が認められた場合、一般職職員については国家公務員法第100条及び第82条、自衛隊員等については自衛隊法第59条及び第46条に基づく懲戒等の厳正な処分を行うほか、特別職及び特命指定者等についても法令に基づき相応の法的責任を追及する。
5. 本文書の無許可の電送、複写、撮影及び庁舎外搬出を固く禁ずる。保存期間満了時は関係法令に従い移管又は廃棄を行うものとし、廃棄に際しては承認の下、指定立会人同行にて焼却又は溶解処理を実施する。
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第1 事案の概要及び法制上の位置付け
1 事案の概要
(1)対象技術
ア 生体量子跳躍統合システム(EWS)は、第一先進技術研究棟地下3階で開発された。脳神経記憶情報を████し、過去の自己へ転送する技術である。
イ 花力及び超光速輪転型加速器《スーパーロア》を用いる。実用化された場合、過去への干渉が可能となる。
(2)発生事象
ア 情報の████への漏洩に続き、████による施設侵入が発生した。研究員らへの発砲後、遠苑涼花氏が臨界コードを起動し、施設が融解した。
2 法制上の位置付け
(1)特定秘密保護法の適用
ア 法別表の防衛、外交及び特定有害活動の防止に関する事項のうち、第3条の要件を満たす情報を指定対象とする。
(2)治外法権協定及び安全保障上の特則
ア 地下区画は████に基づき通常査察を免除され、治外法権的な取扱いを受けていた。
イ 外国の関与を含め、外患罪の成立要件について捜査機関との照合を要する。
第2 経緯及び被害状況
1 情報漏洩と実験の実施
(1)漏洩経路及び関与者
ア 2045年1月、████を通じ、開発の進捗に関する情報が国外勢力に渡った。
イ ████████
(2)プロジェクト凍結と実験強行
ア 2045年██月██日、九冬春妃代表は情報漏洩████を理由に、プロジェクトの無期限凍結及びスーパーロアの通電停止を決定した。
イ 遠苑涼花最高科学顧問らは、凍結から二週間後の同年5月、少数の人員で実験を強行した。
2 侵入及び爆発
(1)侵入者の行動
ア 同月██日、████が地下3階へ侵入した。負傷した九冬代表が指揮室に到着した後、通常電力が遮断された。侵入者は研究員らに銃口を向け、開発資料の提出を要求した。
イ 宮野研究員が射殺され、冷泉研究員は重篤な状態となった。九冬代表も重傷を負っていた。
(2)臨界コードの起動
ア 臨界点到達まで約二分と見積もられた段階で発砲があった。その後、遠苑顧問がコード[2517031]を起動。安全装置の解除に伴い、スーパーロアが融解した。
イ ████でEMP、████の局所震動を観測した。地下中枢区画は熱変性・ガラス化し、施設としての機能を失った。
ウ ████████
第3 国家安全保障及び公共の秩序への影響
1 軍事上の評価
(1)過去への干渉
ア 対立国が本技術を取得した場合、過去の軍備配置や要人の行動への干渉が想定される。既存の核抑止では対処できないおそれがある。
イ ログ解析では████を検出した。技術の評価に当たっては、本記録の検証を要する。
2 産業及び国内への影響
(1)遠苑グループ関連事業
ア 新日本中央技研の機能停止により、████の供給継続に支障が生じている。
(2)住民及び世論の動向
ア 爆発と通信障害に関し、住民の間で疑念が生じている。実験及び襲撃の経緯が公になった場合、政府の管理責任が問われることは避けられない。
第4 関係機関の対応
1 警察庁・警視庁
(1)現場封鎖及び捜査
ア 特殊部隊及び機動隊が半径3km圏を封鎖し、港湾・空港で出域検問を実施した。
イ ████████
2 自衛隊・防衛装備庁
(1)警戒監視及び現場処理
ア 統合警備タスクフォースが周辺海空域を監視し、外国潜水艦等の接近を阻止した。
イ 防衛装備庁は████による恒久石棺化事業(████)を実施した。
3 関係省庁による事業承継等
(1)経済産業省・財務省
ア ████に基づく特別措置により、保有特許等の知的財産を████へ強制買収・包括承継させた。
(2)法務省
ア ████████
第5 情報保全及び対外説明
1 公表内容
(1)説明の統一
ア 官房長官及び内閣府は「民間研究プラント地下の次世代超電導受変電設備における冷却材急速気化に伴う過負荷爆発事故及び誘発地震」と発表した。以後も同説明を維持している。
イ 実際の発生経緯と異なる説明であり、侵入、死傷、発砲及びEWSの存在は公表していない。
2 住民対応及び通信管理
(1)補償及び誓約
ア 被災住民約2,800世帯に災害補償金を支給し、████。
(2)████の運用
ア ████████
第6 総括及び今後の方針
1 調査所見
(1)管理上の問題
ア 本件では、民間企業に集中していた技術情報と実験設備に対し、漏洩防止及び侵入阻止の措置が十分に機能しなかった。
イ ████████
2 今後の取扱い
(1)指定の継続審査
ア 電子ログ、研究記録及び事後検証調書は指定要件を定期審査する。延長は一回5年以内とし、通算30年超は内閣承認、60年超は法定の例外要件を要する。要件を欠いた場合は速やかに解除する。
(2)再発防止
ア 先端技術の管理に係る企業と行政の責任分担を見直す。漏洩及び外国勢力の関与が疑われる場合は、████。
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本資料保管場所
保管場所:内閣府永田町合同庁舎地下第4層・特殊保全アーカイブ内、特定暗号鋼体耐火金庫第1号
保管管理責任者:内閣危機管理監 専任補佐官
立入制限措置:████