東方商会 飛行禁則規定
業務に関係する飛行に関し、以下を原則禁止とする。但し、雷鯨の出現及び自然災害等の予測不可能な緊急事態に際しては、飛行士は状況を総合的に判断し、自己及び関係者の安全確保を最優先に行動すること。
第一条 上長の許可を受けていない飛行
第二条 飛行計画外地域での飛行
第三条 整備未完了機体での飛行
第四条 雷鯨出現後十日以内の同地域での飛行
第五条 契約外貨物の搭載
第六条 不必要な民間人の同乗
第七条 安全高度又は安全速度を逸脱した飛行
第八条 特段の理由のない帰港遅延
第九条 雷鯨への故意の接近
第十条 その他、商会の信用を損なう飛行