よろしくおねがいします。 お出しできるお話しは、この1本きりです。 【非法家族】作中の、日本人Tです。 ☆☆☆ 自己紹介 ☆☆☆ 実際に裁判所に提出した資料です。 【戸籍裁判提出資料・人物別経緯(1)夫のT】 戸籍訂正申し立てに至る、人物別の経緯 申立人、Tの経緯 +----------------------------------------------------------------------+ 姓名: T 出生: 昭和**年**月**日 ○○県J市で出生 父○○と母○○の次男 日本国籍 本籍: ○○県J市**** 現住所:○○県J市**** 関係: Xの夫 戸籍上の妻はY Zの父 YことXの夫で、Zの父。 株式会社○○に勤務する給与所得者。 2001年に Xと蘇州市で結婚(初婚)したが、Xは Yという偽名を使用したので、戸籍には妻は Yとして記載された。 この結婚は中国側の手続きは Xの実弟が幇助し、日本側の手続きは T本人が受け持って実施した。 他人の手を借りたのは、当時○○市で開業していた○○行政書士に、Yのビザ請求の際に使用する在留資格認定証明書の交付申請を依頼した1件のみ。 当時の居住地は、J市****の借家。 その後、2001年12月末に Y名で入国した Xと、同居生活に入った。 2002年に J市****の賃貸集合住宅○○***号へ転居。 2004年 長女の Z出生。 出生届は父のTが提出したが、母の名はYとし、その旨戸籍に記載された。 2007年 住居を購入し、J市****へ転居。 2009年 自宅で自営業の店舗をを開業。その直後に、(Tの)母死亡。 2010年12月 大阪入国管理局に自首出頭。 事件番号22○***号。 2011年2月 J警察取調べ。 容疑は Xの不法在留。 時効のため Tは参考人。 2011年3月 X書類送検。 不起訴処分。 事件番号平成23年検第***号。 現在、Xの身分は、Tの同居人。 +----------------------------------------------------------------------+ ☆☆☆ ↓ウチの家族の紹介です↓ ☆☆☆ 【戸籍裁判提出資料・人物別経緯(2)XとTの子、Z】 XとTの子、Zの経緯 +----------------------------------------------------------------------+ 姓名: Z 出生: 平成**年**月**日 ○○県J市で出生 Tと Yの長女 日本国籍 本籍: ○○県J市**** 筆頭者 T 現住所:○○県J市**** 関係: 戸籍上はTとYの子 実父はT 生母はX TとYの子として、J市○○の○○病院で出生した。 Yは Zの出生当時に、Xが使用していた偽名で、実母は Xである。 Zが、XとTの実子であることは、DNA鑑定で確認済み。 父のTが、Yを母として出生を届出たため、母は Yとして戸籍に記載された。 母の Xには、茨城県の MとTとの重婚期間がある。 Tが法務局で相談したところ「一方が中国人の重婚は婚姻無効で父子関係がない」旨の説明を受け、Zが日本国籍ではない疑いが生じた。 Zに、認知による国籍取得をさせる必要に迫られたが、Xは本人の旅券を紛失しているので、認知に必要な Xの独身証明を請求できない。 Xの身元確認資料としても旅券は必要であると考え、Xの旅券発給を申請して発給を待ったが、旅券は一向に発給されない。 その一方で、Tが中国婚姻法や民法等を自身で調べたところ、中国婚姻法の婚姻無効では法律上の父子関係は滅失しないと判断した。 さらに、Xが茨城県に出向き Mと面会して確認したところ、MはXとは真実の夫婦になる気は始めから無かったと語った。 XとMの婚姻届が受理伺いの最中に、Xは収容されて夫婦が相互協力扶助しながら共同生活を続けることは不可能になっている。 かかる婚姻は、受理されたのがそもそも不当である。 また Xには日本人配偶者としての在留資格は無いと判断されて、本人は退去強制処分となっている以上、その婚姻が戸籍に記載されたのであれば、N市(当時は**郡**町)が Mに戸籍訂正の勧告を出すなり、N地方検察庁が職権訂正を施して、速やかに当該婚姻を消除しておくべきである。 さらに、XとMの婚姻は、婚姻意思を欠如しており始めから無効なので、Mの戸籍に Xが妻として記載されているのは明らかに誤りである。 必要であれば Mの戸籍を訂正して XとMの婚姻を消除することも可能であると、Tは判断した。 従って、Zが日本国籍を喪失する可能性はないことから、今般の戸籍訂正許可の審判を申し立てる運びとなった。 なお、Zの出生は中国大使館へは届出ていない。 中国国籍法に拠れば国外で出生して中国国籍を得るのは中国人同士の夫婦のみなので、Zに中国の国籍はない。 +----------------------------------------------------------------------+ ☆☆☆ ウチの女房です ☆☆☆ 【戸籍裁判提出資料・人物別経緯(3)妻のX】 申立人の妻、Xの経緯 +----------------------------------------------------------------------+ 姓名: X 出生: 昭和**年**月**日 中国上海市で出生.中国国籍 本国居所:上海市**** 現住所: ○○県J市**** 関係: Tの妻 Zの生母 Tの戸籍にはYの名で記載 Tの妻であるが偽名で結婚したため、Tの戸籍には Yの名前で記載されている。 父は ○○○。 生母の ○○○は幼い頃に死亡。 義母(父の後妻)は○○○。 弟は ○○○。 Xは来日前に上海での結婚歴があり、元夫の ○○○との間に長女の Wがある。 ○○○との別居中に短期ビザで来日し不法就労、在留期限が過ぎ不法在留となった直後の頃に ○○○との離婚成立。 その後に Tと知り合うが、Xは仲介者があって茨城県の Mと結婚。 婚姻届が受理されたら、次はビザを請求する予定であった。 しかし届出の約1週間後、2001年2月 Xは東京入国管理局に検挙されそのまま収容された。 婚姻届は、法務局へ未だ受理伺い中であった。 Xは日本人の妻であることを主張したが聞き入れられず、2001年4月退去強制処分・再入国不許可5年となり中国に送還された。 Xは、来日時の借金が約200万円あり、この時点での返済額は約100万円。 借金はまだ約100万円が残った状態で上海に送り返され、返済は不能となった。 XとMの婚姻届は、Xの収容中に受理され、婚姻は Mの戸籍に記載された。 Xは上海から日本のTに、連絡をとった。 Tは、旅券を申請し発行を待って2001年6月末上海に出向き、X及び ○○○の姉弟と面会した。 Tが帰国した翌月の8月、Xは Tに結婚を申し出て、Tは了承した。 Tは、結婚手続きの準備に入った。 Xは、自身の名前では日本に入国出来ないことから、知人を通じて紹介を受けた呉剛と名乗るブローカーから他人名義の居民証と旅券を入手した。 居民証と旅券を入手したのは9月で、その名義は Yであった。 2001年 9月**日、Xは蘇州市民生局に Y名義で Tとの結婚を申請。 2001年10月**日、結婚証が発給されて YとTの婚姻は成立した。 2001年10月**日、Tは婚姻成立を J市役所に届出て、Yの名前は Tの戸籍に妻として記載された。 Tは初婚であったので、戸籍はこの時創設された。 Yを妻とする戸籍を得た Tは、日本人配偶者資格での Yのビザ申請必要書類を揃え上海に送達。 Xは Y名義で、上海領事館にビザを請求し、ビザは発給された。 2001年12月**日、Xは Y名義の旅券とビザで日本に不法入国し、J市役所で Y名義で外国人登録をした。 当初は不法就労をするつもりであったが、結局 Xは入国管理局自首出頭する直前まで就労せず、Yの名で専業主婦として Tと共同生活を続けた。 2009年に自宅で開業した店舗は不法就労に当ると考えるが、後に Xを不法在留容疑で取調べた J警察は、不法就労についてはノータッチであった。 X の弟に銀行口座を作らせて送金したり、Xの一時帰国の折に持ち帰らせたりして、Xの借金残債は結局少しづつ Tが支払った。 2002年10月、かっての仲介者から「M氏が次の結婚を出来ないから」との連絡を受け、Mと協議離婚。 M氏はその後、中国籍の ○○○と結婚したが、程なく偽装結婚容疑で逮捕され、有罪判決を受けている。 2004年9月**日、Tとの子である Z出生。 J市**の ○○病院で帝王切開により出産したところ、卵巣に異常が発見され同時に摘出手術を受けた。 2010年12月24日、大阪入国管理局に自首出頭(事件番号**○***号)したが、出頭直前に X本人の旅券を紛失していることが発覚した。 旅券は上海で、実弟が保管していたものである。 入管での取調べの際に、Y名義の外国人登録証と旅券は接収された。 すぐに X本人の名で、在留資格なしで外国人登録申請をしたが、外国人登録証が発行されたのは2011年6月であった。 この登録証による Xに対する Tの身分は、同居人であった。 J市役所外国人登録課の話では、Yは既に出国した扱いとなっている。 Yの外国人登録簿は閉鎖され、現在は登録証明書の類は一切請求できない。 外国人登録証発行を待ち2011年8月に駐大阪中国総領事館で Xの旅券を申請したが、旅券は未だに発給されない。 その外国人登録証も2012年7月に、外国人登録制度が廃止され外国人登録証は大阪入国管理局に没収された。 在留資格はないので、現在は在留カードもない。 入国管理局は Tの戸籍に Xが Tの妻,Zの母として入籍し、在留資格が発生するまで戸籍が訂正されるのを待ち、Xの退去強制手続きの審理を事実上一時中断している。 Xは現在、在留資格のないまま実子の養育を名目に、仮放免中である。 +----------------------------------------------------------------------+ ☆☆☆ 女房の前夫の御紹介、なんとTと重婚になっています ☆☆☆ 【戸籍裁判提出資料・人物別経緯(4)Xの前夫、M氏】 Xの前夫、Mさんの経緯 +----------------------------------------------------------------------+ 姓名: M 出生: 昭和**年**月**日 茨城県**郡**町で出生 本籍: 茨城県○○市** 現住所:茨城県○○市** 関係: Xの元夫 19**年、元妻の ○○○と結婚し、長女と長男をもうけた。長女は既に結婚している。 2000年**月、妻の○○○と離婚。 その頃、Xは茨城県や東京で不法就労をしており、台湾人スナック経営者と面識があった。 Xはそこでも時折不法就労をした。 Xは伝手を辿り、その2ヶ月ほど前の9月頃には、J市でも不法就労をしており、Tとはその時に知り合っている。 以下は、妻の○○○と離婚する前後の Mについての Xの談話である。 「Mさんはトラックの運転手で毎日大阪まで行く 夜間作業が多い 奥さんはパチンコに嵌まってしまった Mさんの知らない間に借金いっぱい ある日、いきなり銀行が来て家を取られてしまった お金も無くなってしまった 借金はたぶん Mさんが返した」 Xは、家は Mの弟のものであったような事も語っており、その談話は今ひとつ要領を得ないが、しかし何かそのような事情は有ったようである。 住居を失った M兄弟は台湾人が経営するスナックのホステス達の寮で寝起きをするようになり、そのまま住み着いた。 その寮が、現在Mが居住しているアパート「****」だということである。 「私達が2階で、Mさん兄弟は1階に住んでいた ゴハンのお金は全部台湾のママ Mさんは、スナックの女の子達の送迎をするようになった」 XとMの結婚は、台湾人スナック経営者が斡旋した。 台湾人スナック経営者は、XとMに、「この子はビザが無くて困っている。あんたら結婚したら?」と持ち掛け、両者はその申し出を了承した。 以上が、Xの談話である。 2000年11月**日、Mは妻の○○○と協議離婚。 2001年1月末、MとXは、当時の茨城県**郡**村、現在のN市に婚姻を届出た。 婚姻を届出た約1週間後に Xは東京入国管理局に不法滞在の容疑で逮捕・収容された。 と、Xは語るが、行政書士の調査によると収容されたのはどうも 2001年2月10日だったようである。 渉外婚姻の届出は法務局へ受理伺いとなり、受理されるまでに約2週間かかる。 Xの逮捕・収容後に婚姻届けは受理されて、XはMの戸籍に妻として記載された。 XはMに、月当たり5万円程度を支払う約定はあったようではある。 しかし、Xは収容されてそのまま退去強制処分となったので、結局 Xは Mに礼金の類は一切支払っていない。 Xは、2001年4月に退去強制処分となったが、Tと実弟の幇助により他人名義の旅券を使用して2001年12月末に Tの妻のYとして再び日本に入国。 2002年10月**日、MとXは、協議離婚をした。 その後、Mは、2004年*月**日に中国籍の ○○○と結婚した。 ○○○は妻として Mの戸籍に記載されたたが、この婚姻は偽装結婚の容疑で摘発され、Mは有罪の判決を受けた。 その婚姻は、2005年**月**日 戸籍訂正により消除された。 以下は、この件についての Xの談話である。 「台湾ママが先に捕まって Mさんの所に警察がきた Mさんは、警察に2ヶ月も捕まってしまった」 Mは有罪判決は受けたが、執行猶予が付されている。 従って、拘留期間が2ヶ月にも及んだことになる。 台湾人スナック経営者も、○○○も、強制送還になってしまったと、Xは語っている。 MはTにも、電話越しではあるが、「警察に2ヶ月も捕まってあれは大変だった。あんなことはもうコリゴリだ」と語っていた。 Tの説得と、R行政書士の依願と、Xの訪問により、Mは婚姻無効確認の裁判に応じ Xとの婚姻が無効であったことを認める旨の了承をしている。 ☆☆☆ ウチの女房の偽名の紹介 ☆☆☆ 【戸籍裁判提出資料・人物別経緯(5)Xの偽名、Y】 妻の偽名の、Yの経緯 +----------------------------------------------------------------------+ 姓名: Y 出生: 昭和**年**月**日 江蘇省**市で出生 中国国籍 本国居所:江蘇省**市**** 現住所: 不明 関係: Tの戸籍上の妻 Zの戸籍上の母 Xが使用した偽名 YはXの偽名である。 Yが実在する人物であるかは不明だが、バックボーンとなる戸口簿等の資料は相当に揃っている。 XがYを名乗り、Tと結婚し日本に不法入国し子を成した事実は、Xが旅券を申請する際に「旅券が必要となった経緯」として中国領事館には報告済み。 旅券発給の審査は実際には上海市公安局出入境管理局の管轄となるので、当然に、上海市の公安も知っているものと考える。 XがYを名乗ってTと結婚し、Zを出産したことにより、Tの戸籍には、妻と長女の母は Yと記載されている。 Xが、入国管理局に自主出頭したことにより、Yの外国人登録簿は閉鎖され Y本人は既に出国して日本には居ない扱いとなっている、とのJ市役所外国人登録課の話しである。 現在、Yの外国人登録原票記載事項証明書等の書類は一切請求できない。 以下は、XがY名義の居民証と旅券を入手した経緯である。 2001年4月に中国へ送還されたXは、生活に困窮した。 中国出国時に辞職しており収入は無い。 以前の同僚に借りた出国費用は、残債が未だ100万円程もある。 この借金は、何としても返済しなければならない。 追い詰められたXは、次第に再び日本に渡る方策を考え始めた。 Tが上海に出向き Xと面会したのは2001年6月末から7月にかけてであるが、Xは実弟が借りた1K程度の小規模な集合住宅に匿われていた。 父親の ○○○や義母の ○○○にも帰国したことは隠していると語っていたことから、Tは、Xは隠れ潜んでいたものと考えている。 Xは日本で知り合った林建一と名乗る中国人男性から、金銭次第で旅券を調達できる人物の存在と連絡先電話番号を聞き出した。 Xが連絡を取ったところ、その人物は、呉剛と名乗った。 呉剛は前金と証明写真を準備するよう指示し、面会地点と日時を指定した。 Xは、呉剛と江蘇省○○市で面会し、旅券以外に公証書その他の日本人との結婚手続きに使用する材料の調達が必要である旨を告げたところ、呉剛は「何も訊かずにただ金さえ出せばよい」と念押しした上で承諾した。 Xは、総費用10000元のうち前金の3000元と数葉の証明写真を呉剛に手渡し、面会は終了した。 後日、呉剛からの連絡を受け、Xは蘇州市で呉剛と落ち合い旅券申請の手続きをした。 その時には Xが呉剛に依頼した物は既に出来上がっていた。 それは19**年**月**日 江蘇省○○市出生の Yという人物の物で、写真だけは Xであった。 呉剛は Xに、旅券の送付先を紙片に書くよう指示し、呉剛が旅券を入手したら Xに送付する手筈となった。 Xは、また3000元を支払った。 Xは、日本人(T)との結婚手続きに際して呉剛に連絡を取り、必要書類の作成を依頼した。 呉剛はそれを全て仕上げ、Xに渡して最後の4000元を受け取った。 こうして、Xは Y名義の旅券と必要書類を入手した。 後に XとTを取り調べた J警察の談では、呉剛はおそらく居民証を先に作りその居民証を基に旅券や必要書類を誂えたものであろう、ということであった。 なお、呉剛とは、月で樹を伐る酒好きで男気の有る性格の、神話上の神仙の名である。 恐らくは、偽名と推察できる。 Tが偽名のXと結婚した理由のひとつには、Xの実弟が頻りと気遣わしげに Xの世話を焼く様子が酷く印象的だったことが挙げられる。 後日、Xの実弟は、「何故 Tと結婚しなかったのだ」と、Xを責めたという。 Tは Xに、明らかな求婚はしていないが、J市で知り合った頃に、J市で自分と一緒に生活するべきだ、とは訴えた。 Xにビザが無いことは知らずとも、想像はつく。 東京や茨城の、東京入国管理局管内に居たのではリスクが大きいと判断したためであり、また、Xに惹かれていたからでもある。 TとXの実弟の幇助により再び日本に入国したXだが、結局就労しようとはしなかった。 「ならば貴方は、危険を冒してまで一体何をしに日本へ来たのか?」 それは Tも再々訊ねたし、後に入管出頭の折には、行政書士にも訊かれていた。 その頃はまだ、Tは、Wの存在を知らされてはいなかったが、その事実を考え合わせるに、Xは借金返済のために日本に来たというよりも、これからどうすれば良いのか分からなくなり、上海には居られないから、日本の Tの所に逃げてきた、という面が強いと Tは推察する。 2001年当時は W 9歳。 今は、21歳になってしまった。 その間、Wは、ずっと母の顔をろくに見ていないことになる。 ○○○(岳父)や、○○○(Xの実弟)や、○○○(義母)や、Wと、墓に眠る○○○(Xの生母)に、Xを早く会わせたいと、Tは考える。
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