事実整理と見解について

@diana_

事実整理と見解について

本ノートは、ある創作作品を巡って生じた一連の出来事について、

事実関係および論理構造の整理を目的として記載するものである。


特定の個人を攻撃・非難する意図はなく、

創作内容の是非や作者の人格・能力を論じるものでもない。


途中、事実関係を列挙するが、長くなるため結論を末尾にまとめた。

時間のない方はそちらを参照されたし。



1.これまでの経緯(事実関係)

• 公開されていた創作作品に対し、

 飲酒描写の内容・再現可能性・安全性に限定した指摘を、

 一読者としてレビュー欄に投稿した。

• 当該指摘は、人格・動機・能力等への言及を含まず、

 作品内の構造および一般論としてのリスクに限定した内容であった。

• その後、当該レビューは削除された。

• 削除後も、作品紹介文等において

 「登場する酒類・カクテルは実在し、再現可能である」

 旨の表現が維持されていたため、

 構造上のリスクが継続している点について、

 再度、事実と一般論に基づく指摘を行った。

• その指摘も削除され、

 最終的に作品は公開停止・削除された。


以上は、確認可能な出来事の時系列である。



2.指摘内容の性質について


投稿した指摘は、主に以下の点に関するものであった。

• 実在する酒類・カクテル・分量・工程・専門職が、

 再現可能な形で具体的に提示されている点

• 飲酒経験の乏しい人物が、

 高アルコール度数の酒を複数回摂取しても、

 健康上の問題が生じないかのように描写されている点

• それらの描写が、

 読者にとって現実行動の参考や模倣対象として

 機能し得る構成になっている点


これらについて、

医学的・実務的な一般論としてのリスクを指摘したものであり、

創作の価値や作者の意図を否定する趣旨ではなかった。


以下に、当時投稿した指摘を原文のまま引用する。



【引用1】


第一話の飲酒描写に関する構造上のリスクについて


本作第一話における飲酒描写について、事実関係および一般的な民事リスク構造の観点から指摘します。


作中では、

・飲酒経験のない初心者

・強い酒を飲んだ経験がない人物

・酒に対する耐性が高いことを示す設定が存在しない人物

に対し、実在する高アルコール度数の酒類およびカクテルが、具体的な銘柄・分量・作成工程を伴って複数回提供され、結果として健康上の重大な影響が生じないかのように描写されています。


しかし、この描写内容は、現実の一般的な医学的・実務的知見とは一致しません。

通常、この条件下では急性アルコール中毒等の健康被害が生じる蓋然性があり、安全な飲酒行為として評価されるものではありません。


本作の特徴として、

・実在する酒類・商品名

・実在する専門職(バーテンダー)

・具体的かつ再現可能な作業手順・分量

が詳細に提示されており、読者にとって現実行動の参考情報、あるいは模倣対象として機能し得る構成になっています。


このような構造を有する表現については、一般論として、

読者が作品内容を現実行動として再現し、健康被害等の不利益を被った場合、

当該表現が

・危険性を予見し得る内容であったか

・誤認を防止するための配慮が構造上講じられていたか

・社会通念上、注意喚起が必要な情報を伴っていたか

といった点が検討対象となる余地があります。


特に、

専門的知識を有する職業人物が関与し、

その行為が安全で適切であるかのように描写されている場合、

読者に対して一定の信頼性や正当性を付与する効果が生じやすく、

表現の受け取られ方次第では、単なる創作的誇張の範囲を超えて評価される可能性があります。


この種のリスクは、

「フィクションである旨の注記」のみ、あるいは

「現実では危険である旨の説明」のみでは十分に低減されないことがあり、

両者が併記されて初めて、誤認の可能性が実質的に低下する構造になります。


現状の構成では、

・現実においても許容される飲酒方法である

・専門職が推奨する安全な提供手順である

と理解される余地を完全には排除できず、

公開作品として一定のリスクを内包した状態にあると考えられます。


以上は、創作内容の評価や表現の是非を論じるものではなく、

公開情報としての構成が持つ一般的なリスクについての指摘です。


【引用1ここまで】



【引用2】


本作について、問題提起を退けておられるようですが、ここで一点、法的観点から整理させてください。


憲法21条が保障する表現の自由は無制限ではありません。判例・通説上、

①他者の権利侵害、

②公共の安全に対する具体的危険、

③違法・有害行為の助長・誘因

が認められる場合には、一定の制約を受けます。


本作は「作中のカクテルはすべて実在し、再現可能である」と明示し、具体的なレシピや飲用状況を描写しています。これは単なる抽象的表現ではなく、読者が実行可能な行為への誘導性を持つ点で、表現の自由の保護範囲の外縁に位置します。


特に、疲労状態の初心者に対し高アルコール度数のカクテルを連続して提供する描写は、医学的・実務的に照らせば急性アルコール中毒等の具体的危険性が想定されるものであり、「危険予見性」は否定できません。


実際、これまでの指摘コメントを削除しつつ、該当描写自体は維持されている点からも、当該表現が危険性を内包していることを作者ご自身が認識していることは明らかです。この場合、危険予見性はむしろ強化されます。


なお、本コメントは創作活動そのものを否定する意図はありません。実在の職業を取り扱い、具体的レシピを提示する以上、現実の安全配慮をどのように物語に織り込むかという「創作者としての責任」の問題を提起しています。


表現の自由は、危険性への指摘を免責する都合のいい魔法ではありません。特に実在の職業、酒類・実在の飲用方法を扱う場合、最低限の安全配慮や注意喚起を描写に反映させることは、創作の制約ではなく、表現の質を高める行為だと考えます。


【引用2ここまで】



3.「誹謗中傷」「嫌がらせ」という評価について


後日、作者側の文章において、

当該指摘が「誹謗中傷」「嫌がらせ」に該当する旨の表現が見られた。


しかし、

• 指摘は作品の構造・表現内容に限定されている

• 人格・名誉・社会的評価を低下させる表現を含んでいない

• 虚偽の事実を摘示したものではない


という点から、一般的な定義に照らしても、

誹謗中傷に該当すると評価することは困難である。


また、回数・頻度・態様といった具体的事情が示されていない以上、

「執拗な嫌がらせ」であったかどうかを

第三者が客観的に判断することもできない。



4.同一人物認定に関する見解


作者側の文章では、

• 特定作品をフォローしていること

• 文面や使用語句が似ていること

• 専門的な固有名詞が一致していること


などを根拠に、

特定の人物による行為である可能性が示唆されている。


しかし、これらはいずれも、

• 同一人物であることを直接証明するものではなく

• 複数の第三者によっても成立し得る事情


にすぎない。


専門分野を題材とした作品において、

専門職や近接領域の者が、

共通の用語を用い、類似した観点から言及し、

同分野作品をフォローして読むことは、

一般的に不自然な行動ではない。


これらの事情のみをもって、

特定人物による行為と推認することには、

論理的な飛躍がある。



5.推認表現と誹謗中傷該当性に関する見解


公開の場において、

特定の属性や職業(例:現役バーテンダー)と結び付けた形で、

誹謗中傷や嫌がらせといった否定的行為を

推認により示唆する表現は、

その文脈や構成次第では、

名誉や社会的評価を低下させ得るものとして

評価対象となり得る。


本件の公表文には、

直接的な断定を避けつつも、

行為者像・動機・業界全体への影響を

連続的に結び付ける構造が見られ、

読者に特定の人物像を

強く想起させる効果を持つ。


そのため、

当該表現が直ちに法的責任を生じさせるかは別としても、

推認に基づく人物像の提示が、

誹謗中傷に関する一般的な成立要件を

満たし得る構造を含んでいるか否かは、

検討対象となり得る。


少なくとも、

作品内容に対する具体的・構造的な指摘と、

人物像を推察によって描写・評価する行為とは、

性質上、同一視されるべきではない。



6.バーおよび専門職に関する言及への対応について


当該作品および作者側の公表文において、

バーやバーテンダー、バー文化全体について、

否定的なイメージが一般化された形で

提示されている箇所が見られた。


しかし、バーという場は、

• 店舗ごとに方針・雰囲気・接客姿勢が大きく異なり

• 一律に評価できる性質のものではない


にもかかわらず、

特定の印象が業界全体の性質であるかのように

受け取られ得る表現は、

読者に誤解を与える可能性がある。


専門分野を題材とした創作や言説において、

誤った、あるいは過度に単純化された情報が

流通する場合、

それを是正する指摘は、

個人攻撃ではなく

情報の正確性を保つための行為と位置づけられる。



7.生命・健康に関わる表記についての見解


本件で最も問題視した点は、

表現の好みやリアリティではなく、

読者の生命・健康に直接関わり得る条件が

具体的に提示されていた点である。


疲労困憊した飲酒初心者に対し、

約35度相当の酒類を用いたマティーニを

立て続けに五杯提供する描写は、

現実の医学的・実務的知見に照らして

安全な飲酒行為として

評価されるものではない。


仮に、こうした描写が

専門家による確認を経たものであるとしても、

その内容自体が

専門職の一般的判断と

整合するのかは別問題である。


専門家チェックを経てなお、

この条件を許容するのであれば、

それは

「専門職であれば問題ない行為である」

という誤った印象を

読者に与える構造を持つ。


問題は監修の有無ではなく、

専門職の名を借りて、

現実には危険とされる行為が

正当化されて見える点にある。


なお、本件作品には、

現実の実務に照らせば

「実際のバーテンダーであれば行わないであろう」

と感じられる描写が他にも見受けられた。


しかし、それらについては、

作品全体の雰囲気づくりや、

特定のカクテルを用いたいという演出上の意図は理解可能であり、

創作的表現の範囲として尊重されるべきものと考え、

一度も指摘の対象とはしていない。


本件で取り上げたのは、

表現のリアリティや職能描写の是非ではなく、

読者の生命・健康に直接関わり得る条件が、

実在かつ再現可能な形で提示されていた点に限られる。



8.指摘の意図と想定していた解決像について


本件の指摘は、

創作行為や作者個人を否定するものではない。


表現の自由は、創作活動を支える根本的な原則であり、

尊重されるべきものであることは言うまでもない。


本件における指摘も、

表現の自由そのものを制限・否定しようとするものではなく、

創作表現に対する規制や萎縮を求める意図も存在しない。


ただし一般論として、

表現の自由は

あらゆる表現が無条件に

社会的・法的評価や責任から免除されることを意味するものではない。


特に、

第三者の生命・身体に関わる具体的な危険が

現実的に想起され、

かつその危険が表現時点で予見可能であった場合、

当該表現がどのような配慮を伴っていたかは、

表現内容とは別次元で評価対象となり得る。


本件で問題視したのは、

創作上の誇張や雰囲気表現の是非ではなく、

• 実在する酒類が用いられていること

• 分量・工程が具体的かつ再現可能に提示されていること

• 専門職が関与し、安全で適切な行為であるかのように描写されていること


といった要素が重なった結果、

現実には危険とされる飲酒行為が、

正当で無害なものとして受け取られ得る構造を持っていた点である。


「フィクションである旨の注記」や

「創作上の演出であることの説明」は、

誤認防止の一要素にはなり得るが、

それのみで常に十分な免責が成立するとは限らない。


特に、

実在の専門職の判断や提供行為が

現実的なモデルとして描写されている場合、

読者に与える影響や誤認可能性について、

一定の補足や注意喚起が構造上求められることがある。


本件における指摘は、

表現の自由を制限すべきだという主張ではなく、

生命・健康に関わる具体的条件が提示されている以上、

その受け取られ方について

慎重な配慮がなされる余地があったのではないか、

という点に尽きる。


杯数の調整、

世界観設定での飲酒耐性の明示、

読者への注意喚起の付記など、

容易な修正によって

安全性は十分確保できた。


安全上の問題が解消されていれば、

本件について指摘を行う必要はなかった。



9.結びに


公開作品である以上、

肯定的な感想だけでなく、

内容に対する批評や懸念が

示されることも起こり得る。


それらが

事実と一般論に基づくものである限り、

直ちに悪意ある攻撃と

みなされるべきではない。


本件は、

本件を巡る事実関係と論点を整理し、

記録として残すものである。



※ 本件は特定作品・特定人物への攻撃を目的としたものではありません。

※ 記載内容は、確認可能な事実および一般論に基づく個人の見解です。

※ 本件の内容に事実誤認がある場合には、

当該箇所と根拠を示した上での指摘があれば、

確認・検討の対象とします。




本件で私が行ったのは、

作品の出来や作者個人についての批判ではありません。


「疲労した飲酒初心者に、高アルコール度数の酒を連続で提供する」

という描写が、

・実在の酒

・再現可能と明示された条件

・専門職が関与する形

で描かれている点について、

現実では危険ではないかと指摘しただけです。


杯数を減らす、設定を補足する、注意書きを入れるなど、

簡単な修正で安全性は確保できたと考えています。


当方の指摘文の通り、物語の内容や作者の能力を否定したことは一度もありません。


本件において、上記の指摘が誹謗中傷・嫌がらせであると評価されたこと、

ならびに、特定の作者やバーテンダー、バー業界全体に対して否定的な印象を与え得る表現が公表文中に見られたことについて、

事実関係と一般論に基づく反論として、本件をまとめたものです。

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