自由と同性婚

第1話同性婚法制化の必要性 ――法の下の平等と多様な家族の時代――

同性婚法制化の必要性

――法の下の平等と多様な家族の時代――

 日本国憲法は、第14条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定め、第24条で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定する。しかし、この「両性」という文言が、同性カップルの婚姻を排除する根拠とされてきた。筆者は、同性婚を認めない現行制度は明確な不平等であり、速やかな法制化が必要だと考える。以下、三つの理由を挙げて論じる。

 第一に、憲法が保障する法の下の平等と幸福追求権が侵害されている点である。異性カップルは婚姻により、相続権、税制優遇、医療同意権、社会保障の受給権など、1000を超える法的利益を得られる。一方、同性カップルはこれらを一切享受できず、パートナーシップ制度が導入された自治体でも、法的効力は限定的だ。2025年3月、大阪高裁は「同性婚を認めない規定は個人の尊厳を大きく損ない、不合理な差別」と違憲判決を下した。 10 これにより、全国5高裁すべてが違憲(または違憲状態)と判断。札幌高裁(2024年)は「婚姻は人と人との自由な結びつき」と解釈し、24条1項が同性婚も保障すると明言した。 19 東京高裁も「性的指向による差別的取り扱い」と指摘。 17 司法は既に「違憲」の旗を掲げている。憲法24条の「両性」は1947年の制定時、異性婚を前提としたが、時代は変わった。米国憲法のように解釈改憲で対応可能だ。最高裁の統一判断が2026年にも予想され、国会は立法不作為を問われるだろう。

 第二に、国際社会からの孤立が深刻である点だ。G7諸国で同性婚を法制化していないのは日本だけ。米国(2015年)、カナダ(2005年)、フランス(2013年)、ドイツ(2017年)、イタリア(2016年パートナーシップ後進化)、英国(2013年)――すべてが法的保障を完備。 25 世界39カ国・地域で同性婚が認められ、2025年時点でタイやネパールもアジア先行事例だ。 国連人権理事会は繰り返し日本に勧告を発し、2024年も「遅れている」と名指し。経済界でも、486社が「Business for Marriage Equality」に賛同し、企業の人材確保やダイバーシティ経営が阻害されている。外交的損失は計り知れない。

 第三に、少子化対策や伝統的家族観は同性婚反対の「言い訳」に過ぎない点である。反対派は「伝統的家族が崩壊する」「子どもが増えない」と主張するが、根拠はない。台湾のデータでは、同性婚導入後の出生率影響は0.01%未満。少子化の主因は経済格差や育児負担で、同性カップルは養子縁組や生殖補助医療で子育て可能だ。伝統? 明治以前の日本には「若衆道」などの同性愛文化が存在し、戦後GHQ影響で作られた「核家族神話」が本当の伝統ではない。価値観は多様で、異性婚の権利を奪うものではない。2025年世論調査では賛成7割超、20代では8割近く。 若い世代が政治を変える力を持つ。

 パートナーシップ制度は人口カバー率92%に達したが、相続や税務で不十分。 2 2025年参院選では、立憲民主党・共産党・れいわ新選組が法制化公約化、自民党内でも賛成派が増加。

 結論として、同性婚法制化は「愛する人と家族になる権利」の回復である。司法・世論・国際圧力が揃った今、2026年通常国会での実現を求める。差別を終わらせ、多様な家族が輝く日本を築こう。誰もが桜の下で祝福される日が来るはずだ。

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自由と同性婚 @gato_huki

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