模倣の禁忌

【案件名】七理文書解読報告-声をまねるなかれ-

【日時】平成8年2月27日(火)

【記録担当】佐原美月(市民生活課 地域担当)


【概要】

七理文書の解読作業により、「声をまねるなかれ」の禁忌内容が判明。声の模倣行為が七理様の影響を呼び寄せる可能性が示唆された。


【詳細記録】


判読内容(現代語訳):

 「声ヲ写ス勿レ。模倣せし者ハ己ガ声ヲ失フ、影応ジ来タリ」


文書原本には加筆が見られ、声の模倣に対する警告が繰り返されている。


解読中、担当者が紙面の文言を音読した際、無意識に別の声が混ざって聞こえる現象を報告。


過去事例(児童館事案、第79・81号)との関連を照合すると、児童が存在しない友人の声を模倣する行為が異常現象を誘発していた可能性がある。


文書では「模倣により影が呼応し、呼ばれた者の位置に現れる」と記されており、物理的な現象との関連性が示唆される。


【所見】

声の模倣は呼名と同様に、七理様の現象を誘発する媒介となる重要な要素と判断される。

特に児童や職員が他者の声を真似る行為は、思わぬ形で現象を引き起こす恐れがあるため、注意喚起を徹底すべきである。


【備考】


文書原本の閲覧は複数名で行い、音読作業時は必ず録音・観察体制を確保。


今後の調査では、声の模倣行為の有無を含めた現場記録取得を推奨。

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