滞在の禁忌
【案件名】七理文書解読報告-七日目を越えるな-
【日時】平成7年12月5日(火)
【記録担当】堀川真紀(市民生活課 課長補佐)
【概要】
七理文書の断片より、「七日目を越えるな」に関連する記述を確認。対象地域での滞在期間が七日を超えることにより、不可視の異常干渉が強まる可能性が指摘されている。
【詳細記録】
文書には「七日ヲ境トシテ居スル勿レ、八日ノ暁ニ影ハ人ニ代ワラントス」と記されていた。
第四地区に一時的に滞在していた親族訪問者(女性・38歳)が、七泊八日の滞在後に体調不良を訴え、市内診療所を受診。
症状は「自己像が鏡に映らない」「家族の呼びかけに返答している覚えがないのに返答の声が周囲に響く」等の異常体験を伴っていた。
記録担当が面談した際、当該女性は「八日目の朝、見知らぬ影が布団の上に座っていた」と証言。同行した家族も影の存在を認識していたが、視線を逸らした直後に消失した。
【所見】
滞在日数が七日を超えることで、住民や来訪者の「影」が分離・置換される現象が発生する可能性がある。今後、第五地区および第四地区における滞在者には七日以内での退去を推奨する必要がある。
また、既に七日を越えた滞在者に関しては健康・心理状態の経過観察が不可欠と考える。
【備考】
当該女性は親族に伴われ市外へ退避済み。影の残留現象が確認されていないか、追加調査を実施予定。
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