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    第3話 消された存在への応援コメント

    根本の問題として、死亡した人を相手に「離婚届を出す」とか「離婚手続きをする」ことはできないのですが。

    「姻族関係終了届」(を出すこと)を、俗に「死後離婚」と呼んでいたりしますが、あくまでも配偶者の父母などとの親族(姻族)関係を終了させるものであって「離婚」とは別のものですし。