郵便物保護法

ESMA

第1話:郵便物保護法(暫定)

郵便物保護法

第十二条(郵便物保護の優先)


1、郵便の業務に従事する者全員に、郵便物を保護する目的での銃火器携行を許可する。


2、郵便局は郵便物を保護できる最低限の銃火器を常に稼働できる状態で保持しておかなくてはいけない。


3、武器の使用はあくまで郵便物が損壊、盗難、その他損害が生じる可能性のある時にのみ使用が許可される。


4、郵送物に損害が生じると前もって周知していた場合、限定的にその脅威を排除できる。


以下は所持が許可される条件


1、1945年以前の銃火器はその状態、口径に限らず全てにおいて許可される。


2、口径が12.7mm以下の銃火器、ただし20mm以下の銃火器は一部地域においてのみ許可される。


3、国外への郵送は203mm以下の銃火器が許可される、ロケット弾、巡航ミサイルは29発以下まで許可される。

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