心神喪失及び心神耗弱の犯罪者の取り扱いについて

談一也

「北海道2人殺害放火事件、被告側が無罪主張」に寄せて

 刑法39条を廃止し、心神喪失の者も心神耗弱の者も、一般人と同様に裁くべきである。


 刑法39条は、精神障害者が人として等しく裁かれる権利を侵害している。

 刑法39条は、精神障害者を人と見做していない。

「責任なければ処罰なし」が近代刑法の原則というが、善悪の判断能力が欠如していようが、制御能力が欠如していようが、人であるなら責任はあると私は考える。


 具体的運用については、医療刑務所を拡充し、精神障害の受刑者はそこで治療を受けつつ服役するようにする。

 刑期を満了する前に治療が完了すればよし、治療が完了しなかった者については現在の医療観察法を発展させた法を定め、外部の医療機関に入院含む治療を継続させればよい。

 死刑の場合も治療を施し、少しでも呵責の念を持ったうえで執行されるのが望ましいが、一般人同様、原則死刑確定から6か月以内に執行でいいだろう。


 海外でも、「責任能力の欠如」という観点から、精神障害者の犯罪は特別に扱われている国が多いようだが、それにとらわれず議論してほしい。

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