資料 関係条文抜粋


国家人口対策特別法(明成二十四年法律第三百六十号)<抜粋>

・厚生労働省人口対策局の管理下の元、計画的人口調整を実施する

・日本国籍をもつ生年16歳から35歳までの心身共に健康な女子はすべて対象とする

・対象者はすべて別記の方法により、妊娠出産を目的とした性行為を定められた頻度で行う義務がある

・高度教育対象者あるいは技能保有者は申請および審査により猶予を与える

・上記に該当しない場合でもやむを得ない理由がある場合のみ、所定の留保金を事前に支払うことにより対象外とする

・対象者が期間中に設けた子供の養育費(衣食住および教育に関わる費用)はこれすべて国家が保証する

・対象期間中の中絶行為、または準じると判断される行為はこれを一切禁ずる

・対象期間中における計画外の性行為は特にこれを禁じない

・理由に関わらず当該法の違反者には10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する



記)人特法における人口調整の具体的実施内容

・対象者の女子は国家の提供するドナーマッチングシステムにすべて登録管理される

・ドナーはすべて日本国籍を有する男子で、有資格試験で適格と判断されたものとする

・登録者の生体情報(健康状態、排卵周期、実子の数等)から算出される適合時期と、ドナー者からの予約状況により性交実施計画が立てられる

・実施計画に基づいて対象女子およびドナー男子は性行為を行う

・性交時の具体的行為については両者ともに別途禁止事項に抵触しないよう実施されるものとする

・実施の場所については当局からの指定、あるいは両者合意による任意の場所とする

・当事者間で懸念される事項、事態が発生した場合は速やかに通報し当局が介入対処を行う

・対象女子およびドナー男子は実施中におけるあらゆる避妊あるいはそれに準ずる行為を禁ずる

・対象者とドナー男子の実施計画以外の私的接触は一切禁止とする、なお事前に面識があり交流があったばあいのみ、その範囲での接触は許される

・実施前にドナー男子は提示される手数料を支払うものとする

・手数料は対象女子の予約数により変動し、ドナーマッチングシステムによる所定の算出方法により基本金額が定められる

・基本金額に基づいた予約者による入札で最終的な金額は決定される

・徴収された手数料は運営経費を除いたものを対象女子に対する助成金とし、分配内容は内閣が定め各期国会において承認を受けるものとする




手数料目安


国全体で知名度のある中でも特に最高度の国宝級美女:5000万以上


有名アイドル、女優など国全体で知名度のある美人:1000万〜5000万


一部地域で知名度があり一般的な水準を超えている美人:100万〜1000万


学校のアイドル、クラスの憧れの同級生、近所の看板娘:50万〜100万


クラスの二番目か三番目、身近にいるかわいい女子:20万〜50万

普通の女子:5万〜20万


容姿にやや難あり:2万〜5万


容姿に難あり:〜1万(ドナー男子に対する助成あり)


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