電話聴取書3(被害者の意向,要約)

被害者に対し,被害自転車を発見したことを伝達するべく,被害届の記載事項から,被害者へ架電することとした。

すると,被害者の女性が対応し,要旨,次のとおり述べた。

 私の自転車を見つけてくれて,感謝する。

 今日は,そちらへ行けないので,後日,取りに行く。

 ただ,犯人が大柄な男性だと聞いて,そのまま乗るのは気持ち悪い。

 そのまま近所の自転車屋に,売却すると思う。

 乗り慣れた自転車だが,気味が悪いので仕方がない。

 5万円ほどで購入したものなので,少なくともその金額は弁償してほしい。

そうした意向を被疑者に伝達してよいか確認したところ,構わないとのことであった。

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