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  • 遺産は奪わせないへの応援コメント

    今回、兄と姉は遺産分割協議書の偽造をして発覚したので、相続人になる権利を失い、遺産をもらうことはでできなくなります。その為遺留分ももらえなくなります。遺産分割協議書を偽造した場合は「私文書偽造罪」にあたる可能性があります。この罪を犯した人は3月以上5年以下の懲役に処せられます。(刑法159条)