楽しく読んで参りました(*^_^*)
おっさんの底力は侮れませんね\(^o^)/おっさんに幸あれ(^o^)
それではエイルの独断と偏見によるエイルの挑戦状突破判定です(*^_^*)
今回はゾロ目記念で勝ちに来ているというのもありますが、もやしに彫刻してもアクセサリーにしても
特別ルール3、詐欺行為(もやしを別の何かとして販売する事の禁止)及びおまけ商法(もやしのみで販売すること。抱き合わせ違う商品とセットなども禁止)
これに抵触したので、さてアート材料はもやしなのか?アート材料なのか?めっちゃ悩みます(´ε`;)ウーン…もやしを別の何かとして販売する事の禁止…アート材料にしたら…食用じゃないと書いてあるだけで、もやしのままか??(´ε`;)ウーン…“世界的に有名なアーティストが「さいきんお気に入りのホビー」”ホビーならやっぱり別の何か??
ここは分かりやすく、もやしの定義調べて来ました。
芽生えをもやしというとは限らない。もやしとは、狭義と広義があり、狭義にはマメ科やダイコンなどの種子を暗所で発芽させたものを、その幼い時期に食用とするもののことである。広義の場合、更に様々な植物の軟化生産物を指す。たとえばアスパラガス、ウド、ミツバ、ショウガ、ミョウガなどの軟化品や促進軟化品をこれに含める。
他にも色々と調べてみましたがもやしは食品なのは前提当たり前の様です。
そのため、もやしを別の何かとして販売する事の禁止、アート材料はアウトかな(゚A゚;)ゴクリ
という事で、いつもなら突破でした賞を贈ります\(^o^)/
作者からの返信
コメントありがとうございます。
うーん残念!
というか、わざわざ調べていただいて感謝です。
「もやし」と呼ばれるためには、食用でなければならないのですね。もやし、すごい!
楽しいお題をありがとうございました。
どこに着地するかと思ったら、まさかのアート🖼️! その発想が出てくるところがお見事でございました。いやーすごいねー深夜テンション。
作者からの返信
コメントありがとうございます。
後半はレ〇ブロックとの熾烈なシェア争い、
という展開も考えたのですが、著作権的にまずそうなので自重しました。
すごく面白かったです!
いいアイデアですが…ねえ?
素晴らしい作品をありがとうございました。
作者からの返信
コメントありがとうございます!