応援コメント

【業務】 - 逝去による退職」への応援コメント

  • あ゛あ゛あ゛~~!「死体検案書」を見てしまいましたか…。

    「死亡診断書」は、医療の管理下で、明らかに「病死あるいは自然死」というときに作成が可能です。一方「死体検案書」は、「病死あるいは自然死」とは認められない場合に作成されます。

    なので、「死体検案書」に書かれていることの方が、たぶんショッキングだと思います。死体検案書が作成される場合には、ほぼ警察が呼ばれているので、警察から依頼を受けた「警察医(地域の医療機関で、地域の警察と契約している)」が作成するか、行政解剖や司法解剖を受けた場合には、解剖医(法医学者)が作成します。

    「死亡診断書」の方が、ショックが少なかったかもしれません。

    作者からの返信

    川線・山線さん

    はい……担当した初回と、たしか2件目も「死体検案書」でした。しばらく引きずりましたねぇ。内容が詳細すぎて。
    担当として内容まで読む必要は無いのですけれども、受領書類は確認すべし、という変な義務感から読んでしまうのです。
    「死亡診断書」も、内容とその人の家族関係などを見てしまうと、やっぱりショックなのですけれども(例えば、お子様を出産した直後に亡くなってしまったとか)。
    人事の仕事はそれでも、逝去による退職は年に多くても20件程度ですけれども、それこそ病院であれば数えきれないですよね、きっと。
    本当に、お医者さんをはじめ、医療関係者の皆様には、頭が下がります……