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2025年1月31日 03:05
あ゛あ゛あ゛~~!「死体検案書」を見てしまいましたか…。「死亡診断書」は、医療の管理下で、明らかに「病死あるいは自然死」というときに作成が可能です。一方「死体検案書」は、「病死あるいは自然死」とは認められない場合に作成されます。なので、「死体検案書」に書かれていることの方が、たぶんショッキングだと思います。死体検案書が作成される場合には、ほぼ警察が呼ばれているので、警察から依頼を受けた「警察医(地域の医療機関で、地域の警察と契約している)」が作成するか、行政解剖や司法解剖を受けた場合には、解剖医(法医学者)が作成します。「死亡診断書」の方が、ショックが少なかったかもしれません。
作者からの返信
川線・山線さんはい……担当した初回と、たしか2件目も「死体検案書」でした。しばらく引きずりましたねぇ。内容が詳細すぎて。担当として内容まで読む必要は無いのですけれども、受領書類は確認すべし、という変な義務感から読んでしまうのです。「死亡診断書」も、内容とその人の家族関係などを見てしまうと、やっぱりショックなのですけれども(例えば、お子様を出産した直後に亡くなってしまったとか)。人事の仕事はそれでも、逝去による退職は年に多くても20件程度ですけれども、それこそ病院であれば数えきれないですよね、きっと。本当に、お医者さんをはじめ、医療関係者の皆様には、頭が下がります……
あ゛あ゛あ゛~~!「死体検案書」を見てしまいましたか…。
「死亡診断書」は、医療の管理下で、明らかに「病死あるいは自然死」というときに作成が可能です。一方「死体検案書」は、「病死あるいは自然死」とは認められない場合に作成されます。
なので、「死体検案書」に書かれていることの方が、たぶんショッキングだと思います。死体検案書が作成される場合には、ほぼ警察が呼ばれているので、警察から依頼を受けた「警察医(地域の医療機関で、地域の警察と契約している)」が作成するか、行政解剖や司法解剖を受けた場合には、解剖医(法医学者)が作成します。
「死亡診断書」の方が、ショックが少なかったかもしれません。
作者からの返信
川線・山線さん
はい……担当した初回と、たしか2件目も「死体検案書」でした。しばらく引きずりましたねぇ。内容が詳細すぎて。
担当として内容まで読む必要は無いのですけれども、受領書類は確認すべし、という変な義務感から読んでしまうのです。
「死亡診断書」も、内容とその人の家族関係などを見てしまうと、やっぱりショックなのですけれども(例えば、お子様を出産した直後に亡くなってしまったとか)。
人事の仕事はそれでも、逝去による退職は年に多くても20件程度ですけれども、それこそ病院であれば数えきれないですよね、きっと。
本当に、お医者さんをはじめ、医療関係者の皆様には、頭が下がります……