1-2:特攻装警運用規約
1-2:特攻装警運用規約
第1条
本規約により日本警察庁及び日本警視庁、及び各都道府県警察本部が運用することとなるアンドロイド警察官を、『特別攻撃任務対応型装甲警官』と呼称し、その略称を『特攻装警』とする。
第2条
特攻装警はこれまでの日本国内における警察活動の全てを代行させることを目的とし、その最終段階では、全国都道府県の警察本部に配備することを最終目標とする。
第3条
特攻装警の開発と試験運用は東京都警視庁において行い、警察庁がその補助を行うものとする。また、開発作業は警察庁隷下に『第2科学警察研究所』、略称『第2科警研』を設立して事にあたるものとする。
第4条
特攻装警の開発と運用においては、試験機であっても、警視庁内において実務に即する事を必須とし、警察活動の現場において運用できない理論試作機は認めないものとする。
第5条
特攻装警の開発承認と運用に於いては運営委員会を設置するのものとする。
その際、以下の部署の課長級以上の中から委員会メンバーとして適時選抜するものとする。
【警視庁】
・副総監
・警備部警備1課
・交通総務課
・刑事部捜査1課、捜査2課、捜査3課
・生活安全部、少年犯罪対策課
・公安部公安総務課、公安4課
・組織犯罪対策部組織犯罪対策総務課、組織犯罪対策4課
【警察庁】
・警察庁次長
・長官官房技術審議官
・生活安全局少年課
・刑事局刑事企画課、暴力団対策1課2課
・交通局交通企画課
・警備局警備企画課、警備課
>これに国家公安委員会より代表者1名、及び、第2科学警察研究所所長を加えるものとする。
第5条補足
選抜メンバーの人選の際には、階級役職資格だけでなく、特攻装警の意義を理解しうる品性素養を考慮する事とする。
第6条
特攻装警の現場運用においては、運用上の責任を追う『身柄引受人』と、警察活動現場における任務内容の指導監督を行う『指導監督役』を任命するものとする。
第7条
特攻装警の開発において、第2科警研内部においては、主任研究員以上を条件に、特攻装警1体に1名の開発責任者を任命するものとする。
第8条
特攻装警の特殊装備の運用においては、原則としてこれまでの警察活動における装備品、特殊車両、及び、銃器関連に関する運用規則に準ずるものとする。
第9条
特攻装警の視聴覚情報は重要な証拠案件として、特攻装警自身の判断により、捜査情報や公判維持に必要な証拠情報に限り、警察組織のネットワーク網にアップロード出来るものとする。
第10条
特攻装警の警察組織内における階級は警部補待遇とし、階級に基づく指導監督権限を与えるものとする。また、特攻装警各自に対して、警察法規に基づく適切な給与を与えるものとする。
なおその居住拠点は第2科学警察研究所を持って当たるものとするが、必要性に応じて運営委員会の承認を受けた場合に限り、個別に居住拠点を持つことを許可するものとする。
第11条
特攻装警が警察組織に関する法務や規定に違反した場合、特攻装警運営委員会の判断に基づき、適時、査問委員会を開くものとする。
以上
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。
応援すると応援コメントも書けます