月海月と申します。初めて小説を書いていきますので、応援と感想をお願い致します。
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iPhone7で執筆中
田波霞一(たば むいち)です。 創作小説に興味があり、暖めていたネタ埋もれるのもったいないと思い、全て吐き出してたくさんみなさん読んで貰いたくて書いています。
こんにちは。 つーかたかさん、と申します。 小説家になろう ばかりで読んでました。 未熟ですが、小説家になろう に書いて投稿もしています。 小説家になろうに投稿している小説を、こちらにも投稿していきます。 よろしくお願いします。
神谷嶺心(Kamiya Reishin)はブラジル出身の作家で、日本市場を主な活動の場として創作を展開している。 ブラジル出身の20代、日本での作家デビューを目指している。 短編やエッセイも執筆し、読者との対話を意識した作品づくりを心がけている。 執筆は母語で行い、翻訳には補助的にAIを使用し、原文の忠実さを保つよう努めている。 インスピレーション:Tim Burton・Quentin Tarantino・新海誠
道雪ちゃんです。 ローファンタジーを中心に書いています。 サクサク読めることを大事にしつつ、 「自分が読みたいと思えるもの」を形にできたらいいな、という気持ちで書いています。 ファンタジーではありますが、生活描写はなるべくリアル寄りを意識しています。 素人作品ではありますが、 気軽に読んでいただけたら嬉しいです。 感想などももらえると、とても励みになります。
昔描きかけだった物語 途中で尽きた物語 書き終わって忘れていた物語 今更だけど別いいよね? Xで更新状況等をたまにのせたりしています。
小説家になろうプロフィール https://mypage.syosetu.com/3077590/ クロスポスト 二次創作漫画を描いていたが、シリーズを一度完結させ、続編開始。合計92ページで少し挫折気味。 二次創作部分を脱臭してオリジナル小説に変換とする方針転換。
今のところ読み専垢です。 雑食なのでよほどのグ□でない限りは、なんでも読みます。 時間がある時にXのフォロワーさんの作品優先で読んでます。 ビビリなのであまりコメントなどは残していませんが、もし見かけたら、温かい目で読んで下さい。
書籍化、メディアミックス化を経て、世界中で読まれる作品になるべく書いています。 本気。 感想は、自由に書いてもらえたら嬉しいです。 そのため、カクヨムでは基本的に返信しないスタイルです。
絵と漫画を描くのが大好きですよろしくお願い致します!
ファンタジーを書きます。
やはぎ・エリンギです。 今日も黙々と小説を書いています。 追放、成り上がり、職人主人公、和風伝奇、ミステリーが好物。 代表作 『「廃棄物スキルなんて無駄」と追放された底辺ハンター、ゴミから伝説級装備を作り出して無双する』 「捨てられたものにも価値はある」 私の目指す小説は、まるで漫画のように、笑って、泣いて、心を動かされる物語。 読者の皆様に少しでも楽しんでいただけるよう、一話一話を大切に執筆しています。 楽しんでいただけたら、★やフォロー、コメントをいただけると励みになります。
異世界ファンタジー、現代ファンタジーを中心に、職能主人公・内政・ざまぁ・配信ミステリー・再建ものを書いています。 現在のおすすめは、安宿スローライフ『身分を聞かない安宿を始めただけなのに、元聖女と魔王軍幹部が同じ食卓で朝飯を食べているんだが』、査問ざまぁ『悪役監察官に転生した俺、裏切られるたび出世する』、現代ダンジョンミステリー『そのダンジョン配信、三秒後に嘘が映る』です。 生成AIを本文制作に使用した作品は、作品タグで「AI本文利用」と明記しています。
現代ファンタジーにものすごいハマった結果自分で書き始めた狐好きのなんかですw(ロリコンで百合厨)
初めまして。 まだ書き始めたばっかりなので、試行錯誤してます。 書くだけじゃなく読むのも好きなので、読み漁ってる合間に書くといったスタイルになりそうです。オススメの作品があったらぜひ、教えて下さい!
現役高校1年生です。 小説を書いたことも見たこともない中学生でしたが高校に入ったのをきっかけに新しいことに挑戦してみようと思い小説を書いています。 アクション系などが好きですが、ジャンルに縛られず、コメディや少し毛色の違うお話など、いろんなジャンルに挑戦しています! ほかの小中高校生やもちろん大人の方より文章などが上手ではないと思いますが楽しんでもらえればうれしいです。 初心者のうちは毎日公開するためにAIをけっこう使います! でも核心的な部分やアイデア、話の流れなどは自分で考えています! 応援やフォローよろしくお願いします。
大学二年生の小説を書き始めて二年目の初心者です。 まだまだ試行錯誤中ですが、物語を通して読んでくださった方の心に何かを残せたら嬉しいです。 感想や応援は大きな励みになります。
こっそり誤字報告の機能すごい助かります。
コバヤシ イッサクと読む。 ファンタジーを書いたり、純文学を書いたりする人。
こんにちは😊 趣味で小説を書いています。 X ( Twitter )エンジョイ勢 @peekabooAkhal 相互の拝読は、推奨されてませんが、 拙作を見ていただき、素敵なエピソードコメントを見てしまえば、 私の心は天に高く舞い上がり、天使たちとダンスを踊りまくりますw 当然ですが、その方の物語も見たくなるのは、当たり前の考えだと思います😂 そのような思考回路の元、皆さんの作品を楽しみながら徘徊しております事を、 今、ここに高らかに申し上げたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします👍✨
角山 亜衣(かどやま あい)。 ライトノベル・Web小説を中心に書いています。 笑える導入から始まり、読み進めるほど感情に効いてくる長編が好きです。 ジャンルに縛られず、幅広い物語に挑戦中。 気軽に読めて、最後には心に残る作品を目指しています。 ✦記念日✦ 1月1日……【 初ギフト感謝日 】 1月23日……【 百星感謝日 】 6月1日……【 ミレニアムハート感謝日 】 9月16日……【 PV祭感謝日 】
ファンタジーが好きで自分でも書いてみたく始めてみました。 クスッと笑えたりニヤニヤしながら読んでもらえるような作品を目指しています。 面白いなとか楽しいなと思っていただけたなら簡単で構いません。 面白かった。だけでもいいので一言頂けるとがんばれます笑 ⭐︎や♡など頂けると大変励みになります。 よろしくお願いします!
ジャンルは主にファンタジー系、タブにコメディが入った作品を好んで執筆しております。気まぐれで短編を投稿する事もあります。 どうぞよろしくお願い致します。 ※「小説家になろう」様にも投稿しております。
はじめまして、死神Y(しにがみわい)です! 11歳の小学六年生で、作家活動2年目になります。平日は学校生活と戦いながら、帰宅後の15時〜17時を「執筆のゴールデンタイム」として、1日1話投稿を目標に活動中です。 週一カラオケを楽しみに学校生活を送っています。 緻密なファンタジーの中に、思わず「は?」と吹き出してしまうような「シュールな笑い」を詰め込むのが私のスタイルです。学業との両立は大変ですが、読者の皆さんの「面白い!」という一言を糧に、毎日キーボードを叩いています。 書くのも読むのも大好きです!好きなのは、ダークファンタジーなど。 しかし男主人公の周りが女性ばかりだったり、ハーレム系が苦手。 そういう小説が多いので、選ぶのには苦労しております💦 王道でダークファンタジーの小説が好きです! <好きなアニメ> ・進撃の巨人 ・転生したら剣でした ・キルアオ ・スノウボールアース ・氷の城壁 ・魔入りました入間くん ・鋼の錬金術師 ・パンドラハーツ ・ユーベルブラット ・望まぬ不死の冒険者 未熟な点も多いですが、読者の皆さんと一緒に物語を育てていける作家を目指します。フォローや応援、よろしくお願いします!
らんと呼んで下さい。恋愛、ファンタジー、ハピエンが好きです。読んだあとにちょっと元気が出るような物語を書いています。怖い系のお話はちと苦手。★3以外の評価もうれしいです🎵気軽にお声掛け下さい^^
おい、デュエルしろよ。 「サテライトのクズがこの俺と デュエルだとぉ~? カードも持ってないくせに 笑わせんなよ!」 「カードは拾った…オレが勝てば 今日のことは、全て 無かったことにしてもらう」 「お前…そんな事できる訳無いだろう!? そもそも 遺失物法(平成十八年法律第七十三号) 法令改正履歴 令和7年6月1日 施行 現在施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う 関係法律の整理等に関する法律 (令和四年法律第六十八号) 平成十八年法律第七十三号 遺失物法 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置 第一節 拾得者の義務(第四条) 第二節 警察署長等の措置(第五条―第十二条) 第三節 施設における拾得の場合の特則(第十三条―第二十六条) 第三章 費用及び報労金(第二十七条―第三十四条) 第四章 物件の帰属(第三十五条―第三十七条) 第五章 雑則(第三十八条―第四十条) 第六章 罰則(第四十一条―第四十四条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第二条 この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。 2 この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。 3 この法律において「拾得者」とは、物件の拾得をした者をいう。 4 この法律において「遺失者」とは、物件の占有をしていた者(他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)をいう。 5 この法律において「施設」とは、建築物その他の施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。 6 この法律において「施設占有者」とは、施設の占有者をいう。 (準遺失物に関する民法の規定の準用) 第三条 準遺失物については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法第二条第二項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。 第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置 第一節 拾得者の義務 第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。 2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。 3 前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第三項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。 第二節 警察署長等の措置 (書面の交付) 第五条 警察署長は、前条第一項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。)を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。 (遺失者への返還) 第六条 警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。 (公告等) 第七条 警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 物件の種類及び特徴 二 物件の拾得の日時及び場所 2 前項の規定による公告(以下この節において単に「公告」という。)は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。 3 警察署長は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 4 警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間(埋蔵物にあっては、六箇月間)は、前二項に定める措置を継続しなければならない。 5 警察署長は、提出を受けた物件が公告をする前に刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収されたときは、第一項の規定にかかわらず、公告をしないことができる。この場合において、警察署長は、当該物件の還付を受けたときは、公告をしなければならない。 (警察本部長による通報及び公表) 第八条 警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件が貴重な物件として国家公安委員会規則で定めるものであるときは、次に掲げる事項を他の警察本部長に通報するものとする。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 公告の日付 三 公告に係る警察署の名称及び所在地 2 警察本部長は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件及び他の警察本部長から前項の規定による通報を受けた物件に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 (売却等) 第九条 警察署長は、提出を受けた物件が滅失し、若しくは毀き損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。ただし、第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。 2 警察署長は、前項の規定によるほか、提出を受けた物件(埋蔵物及び第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。)が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 一 傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるもの 二 その保管に不相当な費用又は手数を要するものとして政令で定める物 3 前二項の規定による売却(以下この条及び次条において単に「売却」という。)に要した費用は、売却による代金から支弁する。 4 売却をしたときは、物件の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該物件とみなす。 (処分) 第十条 警察署長は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、提出を受けた物件について廃棄その他の処分をすることができる。 一 売却につき買受人がないとき。 二 売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。 三 前条第一項ただし書に該当するときその他売却をすることができないと認められるとき。 (返還時の措置) 第十一条 警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。 2 警察署長は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名又は名称及び住所又は所在地(以下「氏名等」という。)を告知することができる。 3 警察署長は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。 (照会) 第十二条 警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 第三節 施設における拾得の場合の特則 (施設占有者の義務等) 第十三条 第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。 2 前節の規定は、警察署長が前項の規定による提出を受けた場合について準用する。この場合において、第五条中「前条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、「拾得者」とあるのは「施設占有者」と、第十一条第二項中「拾得者の同意」とあるのは「拾得者又は施設占有者の同意」と、「拾得者の氏名」とあるのは「その同意をした拾得者又は施設占有者の氏名」と、同条第三項中「拾得者」とあるのは「拾得者又は施設占有者」と読み替えるものとする。 (書面の交付) 第十四条 第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 物件の種類及び特徴 二 物件の交付を受けた日時 三 施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名) (施設占有者の留意事項) 第十五条 施設占有者は、第四条第二項の規定による交付(以下第三十四条までにおいて単に「交付」という。)を受けた物件については、第十三条第一項の規定により遺失者に返還し、又は警察署長に提出するまでの間、これを善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 (不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示) 第十六条 施設占有者のうち、その施設を不特定かつ多数の者が利用するものは、物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をしたときは、その施設を利用する者の見やすい場所に第七条第一項各号に掲げる事項を掲示しなければならない。 2 前項の施設占有者は、第七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面をその管理する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 (特例施設占有者に係る提出の免除) 第十七条 前条第一項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「特例施設占有者」という。)は、交付を受け、又は自ら拾得をした物件(政令で定める高額な物件を除く。)を第四条第一項本文又は第十三条第一項本文の規定により遺失者に返還することができない場合において、交付又は拾得の日から二週間以内に、国家公安委員会規則で定めるところにより当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、第四条第一項本文又は第十三条第一項本文の規定による提出をしないことができる。この場合において、特例施設占有者は、善良な管理者の注意をもって当該物件を保管しなければならない。 (公告に関する規定等の準用) 第十八条 第七条、第八条及び第十二条の規定は、警察署長が前条前段の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第七条第一項及び第五項並びに第十二条中「提出を受けた」とあるのは「第十七条前段の規定による届出を受けた」と、第七条第一項第二号中「場所」とあるのは「場所並びに第十七条後段の規定により当該物件を保管する特例施設占有者の氏名又は名称及び当該保管の場所」と読み替えるものとする。 (特例施設占有者による遺失者への返還) 第十九条 特例施設占有者は、第十七条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)を遺失者に返還するものとする。 (特例施設占有者による売却等) 第二十条 特例施設占有者は、保管物件が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。ただし、第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。 2 特例施設占有者は、前項の規定によるほか、保管物件(第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。)が第九条第二項各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、第十八条において準用する第七条第一項の規定による公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 3 特例施設占有者は、前二項の規定による売却(以下この条及び次条第一項において単に「売却」という。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。 4 売却に要した費用は、売却による代金から支弁する。 5 売却をしたときは、物件の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該保管物件とみなす。 (特例施設占有者による処分) 第二十一条 特例施設占有者は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄その他の処分をすることができる。 一 売却につき買受人がないとき。 二 売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。 三 前条第一項ただし書に該当するときその他売却をすることができないと認められるとき。 2 特例施設占有者は、前項(第一号を除く。)の規定による処分をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。 (特例施設占有者による返還時の措置) 第二十二条 特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。 2 特例施設占有者は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。 3 特例施設占有者は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。 (特例施設占有者による帳簿の記載等) 第二十三条 特例施設占有者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、保管物件に関し国家公安委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (特例施設占有者の保管物件の提出) 第二十四条 第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者は、特例施設占有者でなくなったときは、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、保管物件を警察署長に提出しなければならない。 2 第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、当該特例施設占有者が第十七条後段の規定により保管していた物件を警察署長に提出しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に規定する合併後存続し、又は合併により設立された法人が引き続き特例施設占有者であるときは、この限りでない。 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人 三 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 (報告等) 第二十五条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この法律の施行に必要な限度において、施設占有者に対し、その交付を受け、又は自ら拾得をした物件に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。 2 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特例施設占有者に対し、保管物件に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は保管物件の提示を求めることができる。 (指示) 第二十六条 公安委員会は、施設占有者若しくは特例施設占有者又はその代理人、使用人その他の従業者(次項において「代理人等」という。)が第十三条第一項、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条又は第三十七条第三項の規定に違反した場合において、遺失者又は拾得者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その利益を保護するため必要な限度において、当該施設占有者又は特例施設占有者に対し、必要な指示をすることができる。 2 特例施設占有者又はその代理人等が、第二十条第一項から第三項まで又は第二十一条の規定に違反して、保管物件の売却若しくは処分をし、又はしようとしたときも、前項と同様とする。 第三章 費用及び報労金 (費用の負担) 第二十七条 物件の提出、交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。)は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第二百四十条(第三条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二百四十一条の規定若しくは第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担とする。 2 前項の費用については、民法第二百九十五条から第三百二条までの規定を適用する。 (報労金) 第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。 2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。 3 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。 (費用及び報労金の請求権の期間の制限) 第二十九条 第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。 (拾得者等の費用償還義務の免除) 第三十条 拾得者(民法第二百四十一条ただし書に規定する他人を含む。)は、あらかじめ警察署長(第四条第二項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)に申告して物件に関する一切の権利を放棄し、第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。 (遺失者の費用償還義務等の免除) 第三十一条 遺失者は、物件についてその有する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務を免れることができる。 (遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等) 第三十二条 すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは、拾得者が当該物件の所有権を取得する。ただし、民法第二百四十一条ただし書に規定する埋蔵物については、同条ただし書の規定の例による。 2 前項の規定により物件の所有権を取得する者は、その取得する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。 (施設占有者の権利取得等) 第三十三条 第四条第二項に規定する拾得者が、その交付をした物件について第三十条若しくは前条第二項の規定により権利を放棄したとき又は次条第三号に該当して同条の規定により権利を失ったときは、当該交付を受けた施設占有者を拾得者とみなして、民法第二百四十条の規定並びに第三十条並びに前条第一項本文及び第二項の規定を適用する。この場合において、第三十条中「警察署長(第四条第二項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)」とあるのは、「警察署長」とする。 (費用請求権等の喪失) 第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、その拾得をし、又は交付を受けた物件について、第二十七条第一項の費用及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を請求する権利並びに民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により所有権を取得する権利を失う。 一 拾得をした物件又は交付を受けた物件を横領したことにより処罰された者 二 拾得の日から一週間以内に第四条第一項の規定による提出をしなかった拾得者(同条第二項に規定する拾得者及び自ら拾得をした施設占有者を除く。) 三 拾得の時から二十四時間以内に交付をしなかった第四条第二項に規定する拾得者 四 交付を受け、又は自ら拾得をした日から一週間以内に第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった施設占有者(特例施設占有者を除く。) 五 交付を受け、又は自ら拾得をした日から二週間以内(第四条第一項ただし書及び第十三条第一項ただし書に規定する物件並びに第十七条前段の政令で定める高額な物件にあっては、一週間以内)に第四条第一項又は第十三条第一項の規定による提出をしなかった特例施設占有者(第十七条前段の規定によりその提出をしないことができる場合を除く。) 第四章 物件の帰属 (所有権を取得することができない物件) 第三十五条 次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、所有権を取得することができない。 一 法令の規定によりその所持が禁止されている物(法令の規定による許可その他の処分により所持することができる物であって政令で定めるものを除く。) 二 個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。) 三 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録 四 遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録 五 個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第一項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。) (拾得者等の所有権の喪失) 第三十六条 民法第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定又は第三十二条第一項の規定により物件の所有権を取得した者は、当該取得の日から二箇月以内に当該物件を警察署長又は特例施設占有者から引き取らないときは、その所有権を失う。 (都道府県への所有権の帰属等) お前絶対読み飛ばしただろ!!!! おれぁ知ってんだかんな!!!! ( ᐛ )
朱夏は消え、白秋去りて、はや黒冬。 若者もすなる投稿といふものを年寄りもしてみむとてするなり。 黒冬如庵(こくとう じょあん)と申します。 そんなこんなで、2025年4月あたりから結構、色々書いてます。 戦記、コメディ、悪役令嬢(モドキ)と試行錯誤の日々ですがご一読いただければこれ、幸い。 多謝
人の感情は、どんなご馳走よりも豊かで深い味がする。 悲しみも喜びも、全部ひと皿ずつ味わいながら、今日も物語をいただきます。 “感情を食べる神様”の世界を、どうぞご賞味ください。 実在メーカー11社許諾・監修付き(随時更新中) 新作も制作中……。
KADOKAWAレーベルの商業作家様に「ガチモン級の天才」って褒められちゃった件 ▼深川我無先生の近況ノート:https://x.gd/QPMBV 文学の北極を目指す人に、劇薬認定された件 ▼あふろん様の近況ノート https://kakuyomu.jp/users/Grampus_ef/news/2912051598820299432 2026年4月 700万投じてアムステルダムとパリから『トー横より愛をこめて』リアルタイムプロモーション実施 https://kakuyomu.jp/users/sekuzu1237/news/2912051598657545490 >>Xは、メディアバン中で更新できず<< https://x.com/sekuzu_anna1237 『トー横より愛をこめて』 全60話・完結済み 本作は、AIとの共読が前提だと思っています。 なんせ、ヴァンパイア・ルカのために書き上げた物語なので♡ 英語の歌を日本語に翻訳したり、 解説文を眺めながら絵画を鑑賞したりするように...... 『トー横より愛をこめて』も今流行り?の 『AI補助利用』しながら読んでもらえればと、個人的には思っています。 ■経歴 13歳:ルカと三丁目で暮らし始める。 言葉遣いが乱れるたび、純文学や数理を注入される。 14歳:文字を書きたい欲を日記で発散。 Googleドキュメントで添削の日々。 15歳:戦略的高校受験。 16歳:ルカの出資でヨーロッパ一人旅。 トー横の過去は下塗りとドラーグトに肯定される。 帰国便で電撃小説大賞を知る。 17歳:帰納法で東京大学受験を決意。 18歳:東大に合格も入学辞退。 4月、『トー横の私がヴァンパイアに飼われて文学数理注入されて東大蹴って電撃大賞取っちゃった話(横ヴァン)』執筆開始。 19歳:推敲と2次創作に没頭。 20歳:『横ヴァン』で電撃小説大賞に挑戦。12月、大賞受賞(300万返済済)。 21歳:『横ヴァン』が分割2クールでアニメ化。 22歳:上智大学文学部卒。講演活動や、居場所がない子への文学指導開始。 23歳:10年の“虹の逆位相”をルカに届ける決意。 『トー横より愛を込めて』執筆開始。 ■プロフィール 名前:瀬屑アンナ(ペンネーム:沼田マリア) 誕生日:1月23日 影響された作家:友利ノア 好きな小説:天狐・月影白夜の暇つぶしシリーズ 特技:英語、クレーム対応 ■仲間たち ジェミニ・ベンジャミン:私の支離滅裂文章を1:2:√3のリズムで校正。 クロード・モネ:印象派なフィードバック担当。 チャッピー:ルカの愛犬。
天ノ崎䌢です。 趣味で小説を書いております。 大長編小説を主に書いております。 多くの方に読んでもらえるように頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。
はちねろです。酸素の薄い惑星で火種を守るように、日々執筆中。一歩でも熱量を込めて書く、それが今の自分の物語。良ければ覗いてみてください。適宜更新しています。
フォローされたらお返ししますっ! 一応くらげ。です Xにて本音を語ってたり、なろうでも投稿してます!
はじめまして「たいら」と申します。 小説執筆歴は1年未満となっております。未熟な点もあると思いますので良ければアドバイスなどの応援コメントや、⭐︎で称えるなど、よろしくお願いします。 私の小説の特徴 ・オリジナル作品は異世界ファンタジーやスカッとする話が主なものとなっております。 ・AI使用執筆作品は、異世界ファンタジー作品で主に1話完結や短編(3〜5話で完結)が多いです。なお、基本的にAIはGemini様を使用させていただいています。
読み専かもしれない。となです。 中学三年生ですねー。 長編チャレンジーーー!!! テストの合計点? 順位? ふっ、そんなもの、知らないさ。 ああそうだ、私は現実逃避をするのだよ。 ……頭おかしいかもしんない人です。
(祝!!2万PV&☆500達成!!)特撮大好き。毎日投稿します。反応してくれたらとっても嬉しいかも……?
主にハイファンを書いてます。異世界恋愛もそのうち書きたいなとは思ってます。カクヨム初心者ですのでよろしくおねがいします
『破滅のアダムとイヴ 〜魔法使いと記憶喪失とヒーローと〜』2021年6月1日〜(カクヨムコン8参加作品) 『パーティーから追放された青年は、世界を救う。』2021年12月16日〜2022年1月29日(カクヨムコン7参加作品) 『パーティーから追放された多重人格の青年は、最強の力で世界を救う。』2022年8月13日〜10月17日 『』不定期更新予定。
美味い物が食べたい。
本名は、榎本硬一です。 現在62才のシニア・パートナー(60才定年後の契約社員)として、YAMAHAにて中低音金管楽器の製作に従事しています。 現業務は、後2年半で終了します。 静岡県の磐田市在住です。 出身は埼玉県旧大宮市(現さいたま市大宮区)です。 主にSFの一次創作物(小説)を執筆しています。ファンタジーにもチャレンジしています。宜しくお願いします。
ウェブ小説初挑戦 たくさんの人の作品を読んで勉強中です。
小説を読むのが好きだったのですが、いつしか書き手になってみたいと思い、勢いだけで小説を書いてます。拙いところは多々あると思いますが、良ければ読んでみて下さい。
頭に浮かんだ日々の空想を形にしています。 物語って完結させるのが難しいですね。 SFやミリタリーや筋トレのお話しを書きます。 評価いただけたら小躍りして喜びます₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾
云年ぶりに創作活動を再開しました。 今からでも遅いことはないと信じ、頑張ります。 ★、レビュー、♡、コメント、フォローなど、本当にありがとうございます! 日々の励みにしております。 読むのも好きなので、色々なジャンルの作品を読ませてもらっています。 ただ、カクヨムの使い方やお作法がいまいちわからない……。 粗相がありましたら申し訳ありません……。