「北村晴男、中国人留学生の秘密の誓約書を国会で暴露」こんな制約をさせる国家の留学生を日本は受け入れろというのか?左翼リベラルはどう思うのだろうか?
https://note.com/beaty/n/n2288528baae1中国人留学生のことにあまり敏感でない甘々な左翼リベラルの方もこの件を調査して、事実を見極めていただきたい。
北村晴男1
「まず、中国人留学生が署名する秘密保持契約についてお伺いしたい。中国の国家情報法は全ての国民に情報活動への協力義務を課しており、中国人を含む留学生はいつでもスパイ活動に従事する法的義務がある。また、中国奨学金理事会(CSC)を通じて海外留学する学生は、中国共産党に対する中立を誓ういわゆる秘密協定に署名させられており、最近スウェーデンでこれが発覚した」
「この協定では、留学生は大使館の領事官によって海外で積極的に監視されることになる。これからは単に『制約書』と呼ぶ。学生や留学生が契約の条件や制約に違反した場合や退学した場合、学校は中国に対して損害防止の責任を負うだけでなく、学生の中国在住の家族や学生を派遣した中国の母校の教師も連帯責任を負う。学生の名誉を守るため、保証人である家族は学生の留学期間中、短期間を除いて海外旅行ができない」
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「つまり、この制約書を作成した留学生は厳格な規則に縛られ、中国共産党の命令に従うことになり、自由な学術研究ができなくなり、学問の自由を奪われる。この制約が明らかになって以来、欧州や米国の多くの大学がCSCとの契約を終了し、こうした外国の学生とみなす工作員の受け入れを拒否している」
「理由は、1) 最先端技術の漏洩リスク、2) 学問の自由を奪われた留学生はもはや国際学生として適さないためである。例えば、スウェーデン、ドイツ、デンマーク、オランダ、米国。一方、日本では東京大学、早稲田大学、京都大学、名古屋大学、横浜国立大学などがCSCと協力し、多くの中国人学生を受け入れている。つまり、無防備な協力関係である」
「この点について、文部科学省は大学に対して、留学生が制約書に署名したか、制約書の記載内容を調査するよう求めたことはないと認識している。そこで質問である。外国人当局が中国人留学生に在留資格を付与するかどうかを判断する前提として、文部科学省は学生が協定に署名した事実、協定の内容などを詳細に調査すべきではないか。どう思うか」
文部科学省1
「はい、その質問にお答えします。中国人学生がCSCから奨学金を受ける要件については、委員が指摘したように、公表されている情報に基づき、確認できる限りでは、地元大使館から4時間の監視を受けることや、日本帰国後に中国で働くことが要件に含まれていると理解しています」
「以前から、CSC奨学金を含む外国政府からの留学資金を受けている留学生は、外国政府による安全管理の対象となり、各大学で厳格な個別審査が行われていると理解しています。また、在留資格の付与を決定する調査は入国管理局が行うべきものですが、文部科学省としては、特定の国からの留学生にのみその調査を行うべきかどうかを慎重に検討すべきと考えており、入国管理局長をはじめ関係省庁と連携し、適切な留学生を受け入れるよう努めていきます」
「特定の国からの留学生にのみ調査を行うことに問題があるというご指摘については、誤解です。特定の国に限定して調査を行う場合、その国にのみそのような制約が付いているのが事実であるため、慎重かつ積極的な対応が必要であると考えています」
北村晴男2
「さらに、日本国内の大学が制約書に署名した留学生を受け入れている状況について、留学生受け入れの調査が完了するまで、例えば中国人留学生への在留資格付与の停止などの必要な措置を講じるべきではないか。どう思うか」
入国管理局1
「はい、ご質問にお答えします。一般的に、学生ビザの申請を受けた場合、国立入国管理局は申請者が行おうとする活動が入管法に規定する活動に該当するか、上陸許可基準を満たしているか、上陸拒否事由に該当しないかを審査します。この点において、在留資格の付与は個別具体的に判断されるものであり、委員が指摘した点については、関係省庁と連携し、留学生の受け入れ方について取り組むべきと考えています。国立資源管理庁長官として、関係省庁と連携し、適切な留学生受け入れの在り方を検討してまいります」
北村晴男3
「次に、1989年の天安門事件以降、中国共産党の独裁支配の正当性が大きく揺らぎ、それを回復する手段として、中国全土で幼児教育から高等教育まで過度な洗脳教育が一貫して実施され、書籍、ドラマ、映画などを通じて過度な洗脳宣伝が行われている。この現実について、法務省として、歴史教科書の内容や書籍、ドラマ、映画を通じた宣伝内容を含む中国の洗脳教育の実態について詳細な調査を行ったか。どう思うか」
法務省1
「はい、ご質問にお答えします。公安調査庁は現在、破壊活動防止法や団体規制法に基づき、破壊的団体等の規制について必要な調査を行っており、これにはそうした団体の活動に影響を及ぼす国内外の動向についての調査も含まれます。ただし、調査の具体的な内容が今後の業務に影響を及ぼすおそれがあるため、回答を控えさせていただきます」
北村晴男4
「なるほど。今、様々な資格を付与する際に、出身国の教育内容、特に洗脳教育の有無やその内容・程度について詳細な調査を行わずに適切な判断はできないと考えます。ソーシャルメディアによると、中国で撮影されたと思われる動画があり、幼児が日本人兵士の持つ人形を刺す様子を大人たちが拍手で迎えたり、高校の文化祭や体育祭で安倍首相の模型が倒され、兵士たちが拍手する動画などがある」
「また、小学生に将来の夢を問う教師に対し、学生が兵士になりたくて多くの日本人やアメリカ人を殺したいと答える動画もある。これらの事実から、長年にわたる洗脳宣伝により、かなりの数の中国人に洗脳的偏見が生じていることが示唆される。このような国の人に対して在留資格を付与する際、特に日本に来る許可を与える際には、日本社会の安全を守るため、他の国からの人よりも高い基準を設けるべきではないか。どう思うか」
入国管理局2
「はい、ご質問にお答えします。許可の付与は、国籍法第5条第1項に定める資格要件に基づき、個々の具体的事情を考慮し、厳格な審査を行っています。したがって、国籍にかかわらず、社会の調和の観点から申請者が日本社会に適合するかどうかを厳格に審査し、退去強制の意図がないことを確認しています」
北村晴男5
「例えば、中国人がビザを申請する場合、中国は日本の領土の一部を自国領と主張している。防衛省の人事法上、中国国民は飛行機に乗る前日まで中国兵として日本を攻撃する法的義務がある。例えば、このような国の人から面接を受ける際、本当に考えを改められるか。日本に渡航許可を得た日から日本に尽くすことができるか。日本に対する愛国心があるかどうか、こうした質問を尋ねたことがあるか」
入国管理局3
「その質問について、委員が尋ねた質問をしているかどうかについては、申請拒否の判断に必要な調査項目に関する具体的な事項であるため、回答を控えさせていただきます。一般的に、飛行機離陸許可の付与を決定する際には、申請者が日本国民として日本法令を遵守する意思があるか、日本社会との適合性を考慮し、厳格に審査しています。現在のソーシャルメディアの時代では、帰国しようとする国の人々が互いに情報を交換しており、入管当局からどのような質問をされたかについての情報が広まっています」
北村晴男6
「今この質問に答えることに問題はないと思いますが、次の質問に移ります。しかし、中国人その他の国籍の人に対してビザを付与する際、例えば過度な洗脳的傾向、旅行意欲の欠如、経済的自立能力の不足などについて十分な判断がなされないままビザが付与される可能性があると考えます。したがって、例えば在留期間終了後8年以内にそのような事情が客観的に明らかになった場合に、在留を取り消すことができる制度を構築すべきではないか。どう思うか」
入国管理局4
「はい、ご質問にお答えします。一般的に、日本国籍を取得した者は、通常在留資格を通じて単一国籍が付与され、在留資格を取り消すと無国籍となる場合があります。他の例もありますが、法的な安定性の観点から、制度の効果を取り消すことについては慎重に検討します」
北村晴男7
「理解しました。しかし、日本国の安全保障を維持することが優先されるべきではないか。この点を制度を検討する際に十分に考慮していただきたい」